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昭和レトロな土地の登記!相続と仮登記抹消の謎を解き明かす
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おすすめ3社をチェックBさんが亡くなり、遺産分割調停の結果、Eさんが相続することになりました。
【悩み】
Bさんが所有していた所有権移転請求権仮登記(順位番号2)を抹消したいのですが、他の相続人の同意は必要でしょうか? 登記簿の状況が複雑で、どうすれば良いのか分からず困っています。
所有権移転請求権仮登記とは、将来、所有権を取得する権利(所有権移転請求権)を登記簿に記録しておく制度です。 例えば、売買契約を締結したものの、代金支払いが完了していない場合などに利用されます。 この登記があると、第三者に対して、その権利の存在を主張しやすくなります。 仮登記なので、あくまで「将来、所有権を取得する可能性がある」という権利の主張であり、現在の所有権を有しているわけではありません。
Bさんの所有権移転請求権仮登記を抹消するには、原則としてBさんの相続人全員(この場合、Eさんを含む全ての相続人)の同意が必要です。 なぜなら、仮登記はBさんの権利であり、その権利を消滅させるには、権利者の承諾が必要だからです。 Eさんだけが抹消を希望しても、他の相続人が反対すれば抹消できません。
このケースは、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。 民法は相続に関するルールを定めており、不動産登記法は不動産の権利を登記簿に記録するルールを定めています。
「仮登記だから簡単に抹消できる」と誤解する人がいますが、これは間違いです。 仮登記であっても、権利を有する者の同意なしに抹消することはできません。 仮登記は、あくまで権利を主張するための手段であり、権利そのものではないという点を理解しておくことが重要です。
Eさんは、まず他の相続人に仮登記抹消の同意を求める必要があります。 同意を得られない場合は、調停や裁判などの法的措置を検討する必要があるかもしれません。 弁護士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。 また、登記簿の状況が複雑なため、司法書士に依頼して手続きを進めることを強くお勧めします。
登記簿の状況が複雑で、法的な知識がないと判断が難しい場合、専門家に相談することが重要です。 特に、相続人同士で意見が対立している場合や、法的措置が必要となる可能性がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします(特に、相続に関するトラブルは複雑になりやすく、専門家の助言なしに解決するのは困難です。)。
昭和時代の不動産登記は複雑なケースも多く、専門家の知識が必要となる場合があります。 所有権移転請求権仮登記の抹消には、権利者の相続人全員の同意が必要であり、同意を得られない場合は、法的措置を検討する必要があることを理解しておきましょう。 不明な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 早めの相談が、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進める上で非常に重要です。
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