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昭和築の長屋、隣戸との壁設置:同意は必要?隣地所有者とのトラブル解決策

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* 法律上、隣家の同意なしに壁設置工事は可能なのか?
* 同意しないとどうなるのか不安です。
* 不動産会社からの対応に戸惑っています。
* 誰に相談すれば良いのか分かりません。
* 登記簿上は分筆されています。
隣地との境界に建築物を設置する工事は、隣接する土地所有者の権利に影響を与える可能性があります。 日本の民法では、土地所有者は自分の土地を自由に使用・処分できる権利(所有権)を有しています。しかし、この権利は絶対的なものではなく、隣接地の所有者の権利を侵害してはなりません。特に、境界に関する工事は、慎重な対応が必要です。
今回のケースでは、不動産会社が長屋の境界に壁を設置したいと考えています。これは、隣接するあなたの土地に影響を与える可能性があります。 壁の設置位置によっては、あなたの土地の一部を使用することになる可能性や、日照権(太陽の光を受ける権利)や、通風権(風通しの良い環境を享受する権利)を侵害する可能性も考えられます。そのため、原則として、あなたの同意を得ることが必要です。 登記簿が分筆されているからといって、同意が不要になるわけではありません。分筆は土地の所有権を明確にするものであり、建築工事の可否とは直接関係ありません。
この問題に関係する主な法律は、民法と建築基準法です。
* **民法**:隣地所有者の権利を保護する規定があります。特に、境界に関する工事は、隣接地の所有者の同意を得ることが重要です。同意なく工事を行い、隣接地に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。(侵害行為)
* **建築基準法**:建築物の構造や安全に関する基準を定めています。壁の設置工事は、この法律に適合する必要があります。壁の強度や耐火性など、建築基準法に定められた基準を満たしていないと、建築確認(建築する前に行政機関から許可を得ること)が下りません。
登記簿が分筆されているからといって、隣地所有者の同意が不要になるわけではありません。分筆は、土地の所有権を明確にする手続きであり、建築工事の可否とは直接関係ありません。 また、不動産会社が「反対されたのはお宅が初めてだ」や「お金の問題ですか?」といった発言をしたとしても、それはあなたの同意を得るための圧力に過ぎず、法律上の根拠はありません。
まず、不動産会社との間で、書面による協議を行うことをお勧めします。壁の設置位置、構造、工事期間など、具体的な内容を明確に記した文書を作成し、相互に署名捺印することで、後のトラブルを避けることができます。
もし、不動産会社があなたの同意を得ずに工事を強行しようとした場合は、弁護士に相談し、必要な法的措置を検討する必要があります。
* 不動産会社との交渉がうまくいかない場合
* 法律的な解釈に迷う場合
* 工事内容に不安がある場合
弁護士は法律的なアドバイスを行い、必要であれば訴訟などの法的措置を支援してくれます。建築士は、工事の安全性や建築基準法への適合性について専門的な意見をくれます。
隣地との境界に建築物を設置する工事は、隣接地の所有者の権利を尊重することが重要です。 不動産会社との交渉は、書面で行い、不明な点は専門家に相談することをお勧めします。 あなたの権利を守るためにも、冷静かつ毅然とした対応を心がけましょう。
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