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昭和29年相続、平成13年住所変更、昭和53年持分放棄…登記簿謄本甲区の謎を解き明かす!

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順位番号1の住所変更登記より前の順位番号2で持分放棄登記がされているのが理解できません。平成13年に住所変更と同時に抵当権を設定していますが、兄弟が「もともと無い持分に対する抵当権は存在しない」として、抵当権の抹消を求めています。これは、本当に問題なのでしょうか?どうすれば良いのでしょうか?
まず、登記簿(特に甲区)について理解しましょう。登記簿は、不動産の所有者や権利関係を公的に記録したものです。甲区には、不動産の所有権に関する情報が時系列で記載されます。 順位番号は、登記された順番を示し、番号が若いほど古い登記となります。 所有権とは、不動産を自由に使用・収益・処分できる権利です。(所有権の移転は、登記によって初めて公的に確定します。)
質問にあるケースは、登記の順序に矛盾があります。通常、先に設定された権利(この場合は昭和29年の相続による所有権取得)は、後から設定された権利(この場合は昭和53年の持分放棄)によって影響を受けることはありません。しかし、質問者様のケースでは、平成13年の住所変更登記(順位番号1)よりも前の昭和53年の持分放棄登記(順位番号2)が存在しています。これは、登記手続き上のミスや、何らかの事情(例えば、登記の申請時期と実際の権利変動時期のずれなど)が考えられます。 そのため、抵当権の有効性にも疑問が生じます。
このケースは、民法(所有権、抵当権に関する規定)と不動産登記法(登記手続きに関する規定)が関係します。特に、不動産登記法は、登記の正確性と信頼性を確保するための重要な法律です。
「順位番号が若い方が古い登記」という点を理解していないと、このケースの矛盾に気づきにくいです。また、登記簿に記載されていることが全て正しいとは限りません。登記自体に誤りがある可能性も考慮する必要があります。
まずは、登記簿謄本を改めて確認し、記載内容に誤りがないか、慎重に精査しましょう。 もし誤りがある場合は、登記所の担当者に問い合わせて、訂正を依頼する必要があります。 また、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、正確な法的判断と適切な対応策を検討することを強くお勧めします。 彼らは、登記簿の解釈、抵当権の有効性、兄弟との交渉など、専門的な知識と経験に基づいてアドバイスをしてくれます。
このケースは、登記の専門知識が必要な複雑な問題です。 登記の誤りや、兄弟との紛争に発展する可能性もあります。 そのため、弁護士や司法書士に相談し、法的アドバイスを受けることが不可欠です。 彼らは、状況を正確に把握し、最善の解決策を提案してくれます。 自己判断で対応すると、かえって事態を悪化させる可能性があります。
* 登記簿の記載内容には、時系列的な矛盾がある可能性がある。
* 順位番号は、登記の順番を示す重要な情報である。
* 登記に誤りがある可能性も考慮する必要がある。
* 専門家(弁護士や司法書士)に相談することが、問題解決の近道である。
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