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昭和39年相続の畑の境界確定と袋地通行権:公図と現況の相違、費用負担、通行権について徹底解説

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* 「不動産登記法所定の地図」の登記義務者は誰か、法務局が作成してくれる可能性はあるのか知りたいです。
* 6人の所有者で測量を行う場合、費用負担の配分方法が知りたいです。
* 40年前に家の建築を断念した理由である、袋地通行権について知りたいです。
土地の境界は、不動産登記簿(登記簿謄本)に記載されている図面(公図)によって確定されます。しかし、古い図面では、現況と食い違いが生じる場合があります。質問者さんのケースのように、公図と現況に相違がある場合、境界確定のための測量が必要になります。測量は、国土交通省令で定められた方法で行われ、専門の測量士(測量士・測量士補)が行うのが一般的です。
質問者さんのケースでは、6人の地主で共同して測量を行い、境界を確定する必要があります。測量の結果に基づいて、登記簿の図面を修正する手続き(更正登記)を行います。
* **不動産登記法**: 不動産登記に関する法律。土地の所有権や境界などを登記します。
* **土地測量法**: 土地の測量に関する法律。正確な測量を行うための基準や手続きを定めています。
「不動産登記法所定の地図」とは、不動産登記簿に添付される正式な地図です。登記義務者は、原則として土地の所有者です。しかし、古い土地では、地図が存在しない、または不正確な場合があります。その場合、所有者全員で測量を行い、新しい地図を作成して申請する必要があります。法務局が作成してくれることはありません。
測量費用、図面作成費用は、一般的に土地の面積比例で負担します。登記費用は、各人が負担します。その他、弁護士への相談費用なども発生する可能性があります。
測量費用は、測量士に依頼する前に見積もりを取ることが重要です。また、境界確定にあたっては、隣接地所有者との合意形成が不可欠です。話し合いで解決できない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
境界確定には、専門知識が必要になります。測量、登記手続き、隣接地所有者との交渉など、困難な問題が発生する可能性があります。弁護士や司法書士、土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。
袋地(ふくいち)とは、道路に面していない土地のことです。袋地には、通行権(他人の土地を通って道路に出入りする権利)が認められる場合があります。これを袋地通行権といいます。
質問者さんの土地が袋地である場合、隣接地を通って道路に出入りする権利(袋地通行権)を主張できる可能性があります。しかし、通行権の成立には、以下の条件が必要です。
* **必要性**: 道路に接していないため、通行権がなければ土地の利用が著しく困難であること。
* **相当性**: 通行権の設定によって、隣接地の利用に著しい支障がないこと。
* **慣習**: 長年にわたって通行を許されてきた事実があること。
通行権は、隣接地所有者との話し合いによって取得するのが最も望ましいです。合意が得られない場合は、裁判で請求することもできます。
土地の境界確定と袋地通行権は、専門的な知識が必要な問題です。まずは、隣接地所有者と話し合い、合意形成を目指しましょう。合意が得られない場合、または複雑な問題が発生した場合は、弁護士や司法書士、土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。 今回のケースでは、正確な測量を行い、登記簿の修正手続きを行うことが重要です。費用負担は面積比例で行い、袋地通行権については、隣接地所有者との合意が不可欠です。早期に専門家への相談を検討することを強く推奨します。
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