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昭和46年築未登記マンションの相続登記:相続人全員の法定相続分での名義変更手続きを徹底解説

【背景】
* 昭和46年築のマンションが未登記のままです。
* 建築確認は祖母の名義です。
* 昭和59年に祖母が亡くなった際、相続で揉め、調停となりました。
* 他の財産は調停で登記されましたが、このマンションは未登記のままです。
* 叔父が財産目録に含めずに隠した可能性があります。
* 金銭的な利益は求めていません。

【悩み】
未登記のマンションを、現在の相続人全員の法定相続分(※法定相続分:法律で定められた相続人の相続割合)で共有名義に登記したいと考えています。登記済みの建物とは手続きが異なるか知りたいです。

未登記建物でも相続登記可能。全員の同意と手続きが必要。

回答と解説

テーマの基礎知識:未登記建物と相続登記

まず、未登記建物とは、登記簿(※登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に所有者などの情報が登録されていない建物のことを指します。 登記済みの建物と異なり、所有権の明確な証明が困難なため、相続手続きにおいては複雑さが増します。相続登記とは、相続によって所有権が移転した不動産を登記簿に登録する手続きです。 これは、所有権を明確にし、将来のトラブルを防ぐために非常に重要です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のご希望である、未登記マンションの相続登記は可能です。しかし、登記済みの建物とは異なり、相続人全員の同意と、より複雑な手続きが必要になります。単独での登記はできません。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、民法(※民法:私人間の権利義務に関する法律)と不動産登記法(※不動産登記法:不動産に関する登記の制度を定めた法律)です。特に、相続に関する規定と、未登記不動産の登記手続きに関する規定が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

登記済みの建物では、相続人全員の同意がなくても、相続人一人が単独で相続登記を行うことができるケースがあります。しかし、これは未登記建物には適用されません。未登記建物は、まず所有権の確定(※所有権の確定:誰が所有者であるかを明確にすること)が必要となるため、相続人全員の合意と協力が不可欠です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

未登記マンションの相続登記を行うには、以下の手順が必要になります。

  • 相続関係の確定:相続人全員を特定し、相続関係を明らかにする必要があります。戸籍謄本などの書類が必要になります。
  • 所有権の確定:未登記であるため、所有権を証明する必要があります。建築確認申請書や、祖母の所有を示す証拠となる資料(※例:売買契約書、贈与契約書、税金納付証明書など)の収集が重要です。必要に応じて、裁判所の判決などによる確定が必要となる場合もあります。
  • 測量:建物の位置や面積を正確に測量し、その結果を図面として作成する必要があります。
  • 相続人全員の同意:相続人全員が、法定相続分での共有名義登記に同意する必要があります。同意書を作成し、署名・押印が必要です。
  • 登記申請:必要書類を揃えて、法務局に登記申請を行います。

専門家に相談すべき場合とその理由

未登記の建物に関する相続登記は、複雑な手続きと専門知識を必要とします。相続に関するトラブルや、書類の収集に困難を感じた場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切なアドバイスと手続きのサポートを行い、スムーズな登記を支援してくれます。特に、叔父が財産を隠した可能性があるという状況では、専門家の介入が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

未登記建物の相続登記は、登記済み建物とは異なり、相続人全員の同意と複雑な手続きが必要となります。所有権の明確化、相続関係の確定、そして正確な書類の準備が重要です。困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家への相談をお勧めします。早期に専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進め、将来的なトラブルを回避することができます。

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