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昭和50年死亡!古い民法適用?相続割合と特別受益のからくりを徹底解説!

【背景】
* 私の父(A)が昭和50年に亡くなりました。
* 父の土地の所有権は父一人名義で登記されています。
* 母(B)、私(C)、兄(D)、姉(E)、妹(F)の6人で相続することになりました。
* 兄(D)は相続放棄しました。
* 姉(E)と妹(F)は特別受益(※生前に父から財産をもらっていたこと)の証明書を提出しました。
* 母と私の相続割合が知りたいです。
* 妻3分の1、C3分の2と考えていますが、特別受益による持ち戻し?という話も聞いていて、自信がありません。

【悩み】
父が亡くなった昭和50年は古い民法(※1981年改正前の民法)が適用されると思うのですが、母と私の相続割合がどれくらいになるのか、特別受益はどう影響するのかが分かりません。正確な計算方法を教えてください。

母:約2/5、あなた:約3/5

回答と解説

テーマの基礎知識(相続と民法の改正)

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。昭和50年(1975年)は、民法の相続に関する規定が大きく改正される前の時代です。古い民法では、配偶者の相続分が現在の民法よりも小さくなっています。今回のケースでは、この古い民法が適用されます。

今回のケースへの直接的な回答

まず、相続人の構成は、母(B)、あなた(C)、姉(E)、妹(F)の4人となります。兄(D)は相続放棄しているので、相続権がありません。

次に、特別受益について考えます。特別受益とは、被相続人から生前に財産をもらっていた場合、相続開始時にその財産分を相続分から差し引く制度です。姉(E)と妹(F)が特別受益証明書を提出しているということは、生前に父から財産を受け取っていたということです。その額によって、相続割合が変わってきます。

正確な割合を計算するには、姉と妹が受け取った特別受益の額が必要です。しかし、その額が不明なため、ここでは仮定に基づいて説明します。仮に、特別受益の影響を無視すると、古い民法に基づいて、母とあなたへの相続割合は、それぞれ約2/5と約3/5になります。

関係する法律や制度

* **民法(旧法):** 昭和50年当時適用されていた民法。配偶者の相続分が現在の民法より少ない。
* **相続法:** 相続に関する手続きやルールを定めた法律。
* **特別受益:** 生前に被相続人から財産を受け取った相続人は、相続開始時にその分を相続分から差し引かれる。

誤解されがちなポイントの整理

* **単純な割合計算はできない:** 特別受益がある場合、単純に法定相続分(※法律で決められた相続割合)で計算できません。
* **特別受益の額が重要:** 特別受益の額が分からないと、正確な相続割合は算出できません。
* **古い民法の適用:** 昭和50年死亡の場合は、現在の民法ではなく、古い民法が適用されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、姉と妹がそれぞれ100万円の特別受益を受けていたと仮定します。この場合、相続財産の総額から200万円を差し引いた上で、残りの財産を母とあなたで分割することになります。この計算は、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するのが確実です。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 特別受益の額が不明な場合
* 相続財産に複雑な要素(負債など)がある場合
* 相続手続きに不安がある場合

専門家であれば、正確な相続割合の計算、相続手続きの代行など、適切なアドバイスとサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

昭和50年以前の死亡による相続では、古い民法が適用され、配偶者の相続分が小さくなります。また、特別受益は相続割合に大きく影響します。正確な相続割合を知るには、特別受益の額を把握し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 相続は複雑な手続きなので、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることを検討しましょう。

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