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昭和56年築マンション購入!不動産取得税軽減措置は適用される?徹底解説

【背景】
今度、中古マンションを購入することになりました。マンションは昭和56年1月に建設されたものです。

【悩み】
昭和57年1月以前に建設されたマンションなので、不動産取得税の軽減措置が適用されないのではないかと心配です。軽減措置の適用条件がよく分からず、不安です。

昭和56年築でも軽減措置適用可能性あり。築年数と譲渡時期を確認!

回答と解説

テーマの基礎知識:不動産取得税と軽減措置

不動産取得税とは、土地や建物を取得した際に課税される税金です(地方税)。取得価格に応じて税額が決まり、都道府県と市町村に納付します。 しかし、住宅取得の促進を目的として、一定の条件を満たす住宅取得には軽減措置が設けられています。 この軽減措置は、税額を減額したり、一定期間税金を猶予したりする制度です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のマンションは昭和56年1月築ですが、不動産取得税の軽減措置が適用される可能性はあります。 ポイントは、マンションの**築年数**ではなく、**譲渡(売買)された時期**です。 昭和57年1月以前に建設された建物であっても、譲渡時期が平成27年4月1日以降であれば、軽減措置の対象となる可能性があります。

関係する法律や制度

不動産取得税の軽減措置は、各都道府県・市町村の条例によって定められています。 そのため、適用条件は地域によって多少異なりますが、多くの地域で「住宅の取得」を目的とした譲渡に対して軽減措置が適用されます。 具体的な条件は、居住用として取得するかどうか、建物の構造、取得価格など多岐に渡ります。 詳細については、お住まいの地域の税務署または市町村役場にご確認ください。

誤解されがちなポイントの整理

多くの方が「築年数」に注目しがちですが、不動産取得税の軽減措置は、建物の築年数ではなく、**譲渡(売買)された時期**が重要です。 昭和56年築のマンションであっても、平成27年4月1日以降に譲渡されたのであれば、軽減措置の対象となる可能性があります。 この点をしっかり理解することが大切です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

マンションの売買契約書や重要事項説明書をよく確認しましょう。 これらの書類には、不動産取得税の軽減措置に関する記載がある場合があります。 また、不動産会社や税理士に相談することで、より正確な情報を取得できます。 例えば、Aさんが平成28年5月に昭和50年築の中古マンションを購入した場合、軽減措置が適用される可能性が高くなります。 しかし、Bさんが平成26年1月に昭和55年築の中古マンションを購入した場合は、軽減措置が適用されない可能性が高いです。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産取得税の軽減措置の適用条件は複雑で、地域によって異なるため、自身で判断するのが難しい場合があります。 特に、複雑なケースや、軽減措置の適用に自信がない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な情報を提供し、最適な手続きをサポートしてくれます。 また、もし軽減措置が適用されなかった場合でも、税金に関する手続きをスムーズに進める手助けをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

昭和56年築のマンションであっても、不動産取得税の軽減措置が適用される可能性はあります。 重要なのは、マンションの築年数ではなく、**譲渡(売買)された時期**です。 平成27年4月1日以降に譲渡された場合、軽減措置が適用される可能性が高まります。 不明な点があれば、お住まいの地域の税務署、市町村役場、不動産会社、または税理士に相談しましょう。 正確な情報を基に、手続きを進めることが大切です。

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