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昭和58年相続の未登記土地:相続人、相続分、代襲相続の解説
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土地の移転登記をしようと思っていますが、弁護士と司法書士から異なる説明を受け、混乱しています。弁護士は配偶者Bの兄弟23人が土地の2分の1を相続すると言いますが、配偶者の相続分が必ず2分の1とは限らないのでは?また、司法書士は代襲相続という言葉を使い、Bの兄弟23人が相続すると言いますが、配偶者には代襲相続は適用されないのでは?そもそも、父の子4人で相続すれば良いのでは?と考えています。
まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、預金、株式など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続が発生した時点で、相続人は相続財産を共有することになります(民法第876条)。
今回のケースでは、昭和58年にご父君が亡くなられた時点で、相続が発生しています。しかし、土地の登記がされていないため、所有権が明確になっていません。登記は所有権を公的に証明するもので、登記がされていなくても、所有権そのものは発生しています。固定資産税がかかっていないのは、登記されていないため、税務署が所有者を特定できていないためです。
質問者様の考え「父の子4人で相続すればよい」は、原則として正しいです。
弁護士の「配偶者Bが土地の2分の1を相続」という発言は、民法第900条(配偶者の法定相続分)を根拠にしていると思われます。しかし、この条文は、相続財産全体に対する配偶者の相続分を規定しており、特定の財産(今回の土地)に対する相続分を直接的に定めているわけではありません。相続財産全体を評価し、その中で配偶者の相続分が決定されます。
司法書士の「代襲相続」という発言も、今回のケースには当てはまりません。代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の子などが相続権を代わりに取得する制度です(民法第901条)。しかし、配偶者Bには子がいないため、代襲相続は発生しません。
* **民法第876条(相続開始)**:相続開始の時点において、相続人は相続財産を共有する。
* **民法第900条(配偶者の法定相続分)**:配偶者の相続分は、相続人の数や種類によって変動する。
* **民法第901条(代襲相続)**:相続人が相続開始前に死亡した場合、その子などが相続権を代わりに取得する。
* **不動産登記法**:不動産の所有権を公的に証明する制度。
* **配偶者の相続分は必ず2分の1ではない**: 民法900条は、相続財産全体に対する配偶者の相続分を規定するものであり、特定の財産に対する相続分を直接規定するものではありません。相続財産の構成や他の相続人の状況によって、配偶者の相続分は変動します。
* **配偶者への代襲相続は適用されない**: 代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡した場合に、その子孫が相続する制度です。配偶者には適用されません。
まず、ご父君の相続登記を完了させる必要があります。そのためには、相続人全員(父の子4人)で協議し、相続分割協議書を作成し、その上で土地の所有権を移転登記する必要があります。この手続きには、司法書士の協力を得ることが推奨されます。
相続手続きは複雑なため、専門家(司法書士、弁護士)に相談することをお勧めします。特に、相続人が多数いたり、相続財産に複雑な事情があったりする場合は、専門家の助言が必要不可欠です。
* 昭和58年の相続において、土地の登記がされていないため、所有権が明確になっていませんが、所有権自体は発生しています。
* 配偶者Bの兄弟23人が相続するというのは誤りです。
* 父の子4人が相続人であり、相続分割協議を行い、土地の登記を行う必要があります。
* 相続手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
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