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昭和61年築建物!増築あり、資料なしでも登記できる?相続と表題登記の疑問を徹底解説

【背景】
* 昭和61年に建てられた家を、平成20年に父、平成23年に母が亡くなった後、相続しました。
* 土地の登記は済ませましたが、建物の登記(表題登記)がされていないことに気づきました。
* 新築時、増築時の建築資料は一切残っておらず、建築業者も不明です。
* 固定資産税は相続後も継続して納税しています。

【悩み】
建物の登記(表題登記)をしたいのですが、資料がない状態で登記申請は可能でしょうか?どのような書類を準備すれば良いのか、また、申請手続きで注意すべき点は何か知りたいです。

資料不足でも登記は可能ですが、専門家の助言が必要です。

テーマの基礎知識:表題登記と必要な書類

建物登記(表題登記)とは、建物の所在地、構造、面積などを登記することで、建物の所有権を公的に証明する制度です(登記簿に記録されます)。 所有権を主張する上で非常に重要です。 登記されていない建物は、所有権が明確に証明できないため、売買や相続など、様々な手続きに支障をきたす可能性があります。

表題登記申請に必要な書類は、大きく分けて「申請書」「登記原因を証明する書類」「建物に関する書類」の3種類に分けられます。 申請書は登記申請書です。 登記原因を証明する書類とは、この場合、相続によって建物を取得したことを証明する書類です(遺産分割協議書など)。 建物に関する書類は、建物の位置や構造、面積などを示す図面や、建築確認済証などです。

今回のケースへの直接的な回答:資料不足でも登記は可能

質問者様のケースでは、建築時の資料が不足していることが大きな課題です。しかし、固定資産税を納税し続けていること、土地の登記が完了していること、そして増築が既存建物の一階への増築であることなどは、登記申請を有利に進める要素となります。

資料がない場合でも、登記官は様々な証拠を総合的に判断して登記を認める場合があります。 例えば、固定資産税の納税証明書、隣接地との境界状況、建物の現状を測量した図面などです。

関係する法律や制度:不動産登記法

建物の登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律では、建物の所有権や権利関係を明確にするため、登記の制度が定められています。 登記官は、申請された書類に基づき、法令に則って登記の可否を判断します。

誤解されがちなポイント:固定資産税納税と登記

固定資産税を納税しているからといって、必ずしも建物の所有権が認められるわけではありません。固定資産税は、土地や建物の所有者に課税される税金ですが、登記とは別個の制度です。 固定資産税の納税は、所有権の証拠の一つとして考慮される可能性はありますが、それだけで登記が認められるとは限りません。

実務的なアドバイスや具体例:専門家への相談が重要

資料が不足している場合、自分で申請するのは非常に困難です。 専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。司法書士や土地家屋調査士は、登記申請の専門家です。 彼らは、どのような書類が必要なのか、どのような手続きが必要なのかを的確にアドバイスし、申請を代行してくれます。 特に、自分で作成した図面が正確であるかどうかの確認は、専門家に見てもらうことが重要です。 不正確な図面は、登記申請の却下につながる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由:スムーズな手続きのため

建築図面がない、増築部分の面積が不明確などの状況では、専門家の助言が不可欠です。 専門家は、状況を的確に判断し、必要な書類を準備し、申請手続きをスムーズに進めることができます。 また、申請が却下された場合でも、再申請に必要な対応をサポートしてくれます。 時間と労力の節約、そして確実な手続きのために、専門家の活用は非常に有効です。

まとめ:資料不足でも諦めないで

建築資料がなくても、建物の登記(表題登記)は不可能ではありません。 しかし、自分で手続きを進めるのは非常に困難です。 固定資産税の納税証明書、土地の登記簿謄本、自分で作成した図面などを準備し、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家の適切なアドバイスとサポートを受けることで、スムーズに登記手続きを進めることができるでしょう。 諦めずに、専門家の力を借りて、建物の登記を完了させましょう。

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