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昭和63年からの共同名義土地!相続税と名義変更、相続人の疑問を徹底解説!

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母の持ち分が半分なのか3分の1なのか分からず、相続税の計算ができません。また、名義変更せずに兄か私が亡くなった場合、土地の相続はどうなるのか不安です。
土地や家屋を複数人で所有する状態を「共同名義」といいます。 共同名義の場合、それぞれの持ち分が明確にされていない限り、法的には等分(均等)に所有しているものとみなされます。質問者さんのケースでは、父が亡くなった時点で母、兄、質問者さんの3人で共同名義になったとあります。特段の合意がない限り、それぞれの持ち分は3分の1ずつです。お母様の持ち分は半分ではなく、3分の1となります。
お母様の持ち分は3分の1です。土地価格が1億円の場合、お母様の持ち分は3333万3333円となります。相続税は、相続財産の価額から基礎控除額(2024年1月1日現在、単独相続は5,000万円、法定相続人が2人の場合、1,000万円)を差し引いた額に税率をかけたものです。お母様の相続財産が3333万3333円のみであれば、法定相続人が2人であっても、基礎控除額を超える可能性があり、相続税がかかる可能性があります。ただし、他の相続財産(預金、株など)の有無や、配偶者控除の適用などによって税額は大きく変わるため、正確な計算は税理士に相談する必要があります。
* **相続法**: 相続人の範囲、相続分の計算方法、相続税の課税などが規定されています。
* **登記法**: 不動産の所有権の移転登記に関する手続きが規定されています。
* **相続税法**: 相続税の計算方法、税率、申告などが規定されています。
* **共同名義=持ち分が必ず均等ではない**: 契約書などで持ち分が明確に定められている場合は、その通りになります。
* **相続税は必ずかかるわけではない**: 相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
* **名義変更は必ずしもすぐにしなくても良いわけではない**: 名義変更をせずに放置すると、相続手続きが複雑化したり、トラブルの原因になったりする可能性があります。
特に、共同名義のまま放置すると、相続発生時に相続人の確定や遺産分割が非常に煩雑になります。
お母様の相続登記を速やかに済ませることを強くお勧めします。 登記手続きには、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要になります。 手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、相続関係の調査、必要な書類の作成、登記申請などを代行してくれます。
相続税の計算、名義変更の手続き、遺産分割など、専門的な知識が必要な場合、税理士や司法書士に相談することをお勧めします。 複雑なケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。特に、相続税の計算は、専門知識が求められるため、誤った計算で多額の税金を納付してしまう可能性もあります。
* 共同名義の持ち分は、原則として均等です。
* 母の相続手続きは、相続税の発生有無に関わらず、早急に済ませるべきです。
* 相続税の計算や名義変更手続きは、専門家(税理士、司法書士)に相談することをお勧めします。
* 兄が亡くなった場合、兄の持ち分は、兄の相続人(配偶者や子など)が相続します。お母様の持ち分は、既に相続が完了しているため、加算されません。
この解説が、質問者さんの疑問を解消し、今後の手続きを進める上で役立つことを願っています。
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