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時効取得後の死亡と所有権移転登記:相続人による登記申請ができない理由を徹底解説

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祖父が亡くなった後でも、時効取得によって取得した土地の所有権を私名義で登記することはできないのでしょうか?その理由を知りたいです。また、どうすれば所有権を移転できるのかを知りたいです。
土地の所有権を取得するには、登記簿(不動産登記簿)に所有者として自分の名前が記載されている必要があります。 時効取得(所有権取得時効)とは、20年間(善意・無過失の占有が必要)にわたり土地を占有することで、所有権を取得できる制度です(民法第162条)。 しかし、時効取得によって所有権を取得したとしても、その事実を登記簿に反映させるためには、所有権移転登記の手続きが必要です。 この登記は、所有権の移転を公的に証明し、第三者に対してもその所有権を主張できるようになるための重要な手続きです。
質問者様の祖父が亡くなった後、相続人である質問者様が時効取得を原因とする所有権移転登記を申請できないのは、時効取得という権利は「消滅時効」と異なり、**相続できない**権利だからです。時効取得は、長期間にわたる占有という事実行為によって取得する権利であり、個人の努力によって得られた権利とみなされるため、相続の対象とはなりません。 そのため、祖父が亡くなった時点で、時効取得による所有権取得の権利は消滅し、相続人には引き継がれません。
この問題に関する法律は、主に民法です。 民法第162条は所有権取得時効について規定しており、第87条以下は相続に関する規定を定めています。 これらの規定から、時効取得による所有権は相続の対象外であることがわかります。
時効取得と相続を混同しやすい点が、この問題の理解を難しくしています。 相続は、被相続人の死亡によって財産が相続人に移転する制度です。一方、時効取得は、占有期間に基づいて所有権を取得する制度です。 両者は全く異なる制度であり、時効取得によって取得した権利は、相続の対象にはなりません。
相続人である質問者様は、時効取得による所有権移転登記はできませんが、祖父の死亡時点で、その土地は相続財産として扱われます。 まずは、相続手続きを進め、相続人全員で遺産分割協議を行い、土地の所有権を確定する必要があります。 遺産分割協議において、土地の所有権を質問者様が取得することで、その後改めて所有権移転登記を行うことができます。 ただし、この場合の登記原因は「相続」となります。
相続手続きや不動産登記は、法律知識が必要な複雑な手続きです。 遺産分割協議がスムーズに進まない場合や、登記手続きに不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めるお手伝いをしてくれます。
時効取得によって取得した土地の所有権は、占有者本人が存命中に登記手続きを行う必要があります。 占有者が死亡した場合、その権利は相続されません。 相続人の方は、相続手続きを経て、土地の所有権を取得し、改めて所有権移転登記を行う必要があります。 複雑な手続きですので、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
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