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暴行と傷害、親告罪?告訴と被害届の違いを徹底解説!励ますつもりが…事件に巻き込まれないための知識

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傷害罪と暴行罪について、親告罪かどうか、被害届と告訴の違い、警察の捜査について詳しく知りたいです。友人関係を壊さずに、適切に対処したいです。
まず、傷害罪と暴行罪の基本的な違いを理解しましょう。
* **暴行罪(刑法第208条)**: 他人を殴る、蹴るなど、身体に直接触れて危害を加える行為です。怪我を負わせる必要はありません。
* **傷害罪(刑法第205条)**: 他人に怪我を負わせる行為です。怪我の程度は問わず、軽い擦り傷から重傷まで含まれます。(例:殴って鼻血を出させた、蹴って骨折させたなど)
どちらも犯罪ですが、傷害罪の方がより重い罪とされています。刑罰も、暴行罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金ですが、傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、より重い罰則が科せられます。
質問者さんは、傷害罪が親告罪(被害者が告訴しなければ処罰できない罪)だと思っていましたが、実は違います。傷害罪は、**非親告罪**です。
非親告罪とは、被害者の告訴がなくても、検察官が自ら起訴できる犯罪です。つまり、被害者が告訴を取り下げたとしても、警察が事件の重大性を認めれば、捜査を進め、検察官が起訴し、裁判が行われる可能性があります。
傷害罪と暴行罪は、日本の刑法で規定されています。刑法は、犯罪とその罰則を定めた法律です。
被害届と告訴は、どちらも警察に事件を知らせる行為ですが、その目的と効果が異なります。
* **被害届**: 警察に事件を知らせるための書類です。警察は被害届を受理すると、事件の捜査を開始するかどうかを判断します。捜査の開始を強制するものではありません。
* **告訴**: 犯罪の加害者に対して、裁判で処罰を求める意思表示です。告訴状を提出することで、検察官は起訴するかどうかを判断します。
簡単に言うと、被害届は「事件が起きたことを警察に知らせる」、告訴は「加害者を裁判で裁いてほしいと警察に訴える」という違いがあります。傷害罪の場合、被害届を出さなくても、警察が事件を認知し、捜査を進める場合があります。
友人関係を壊さずに解決したいとのことですが、傷害罪に問われるような事件は、軽視できません。まずは、冷静に状況を整理し、以下の点を考慮しましょう。
* **怪我の程度**: 怪我の程度が軽微であれば、示談(当事者同士で解決すること)も可能です。しかし、示談が成立しても、警察の捜査が完全に停止するとは限りません。
* **証拠の確保**: 写真や動画、証言など、事件を証明する証拠を確保しておきましょう。
* **弁護士への相談**: 複雑な法律問題なので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的リスクを最小限に抑えるためのアドバイスをしてくれます。
* 怪我の程度が重く、治療に時間がかかる場合
* 警察から事情聴取を受けた場合
* 示談交渉が難航している場合
* 刑事責任だけでなく、民事責任(損害賠償)も問われる可能性がある場合
これらの状況では、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
傷害罪は親告罪ではなく、警察は被害届がなくても捜査できます。被害届は捜査のきっかけ、告訴は裁判を起こすための手続きです。友人関係を壊さずに解決したい場合は、冷静に状況を判断し、必要に応じて弁護士に相談しましょう。 軽率な行動は、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。 事件に巻き込まれないよう、適切な行動を心がけることが大切です。
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