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更地渡し契約で発覚した井戸跡!隠れたる瑕疵と地盤改良費の負担問題を徹底解説

質問の概要

更地渡し契約で土地を購入したのですが、契約後に井戸跡(息抜き)があることが発覚しました。ハウスメーカーによると、地盤改良が必要になる可能性があり、費用は約100万円とのこと。仲介業者は「地盤改良費は買主負担」と言いますが、納得できません。契約書には「地盤補強工事等の費用は買主負担」「売主は隠れたる瑕疵について責任を負う」と記載されています。物件状況等報告書には井戸の記載がありませんでした。穏便に交渉して費用負担を避けたいのですが、どうすれば良いでしょうか?

【背景】
* 更地渡し契約で土地を購入。
* 契約後に4者立会いのもと現地確認を実施。
* 現地確認で井戸跡(息抜き)を発見。
* ハウスメーカーより地盤改良の可能性と費用(約100万円)を指摘される。

【悩み】
* 井戸跡は隠れたる瑕疵に該当するのか?
* 地盤改良費の負担を仲介業者に請求できるのか?
* 穏便に交渉し、費用負担を回避する方法を知りたいです。

井戸跡は隠れたる瑕疵の可能性あり。交渉が必要。

土地売買と隠れたる瑕疵:基礎知識

土地売買契約では、売主は買主に対して、物件に「隠れたる瑕疵(かくされたるかし)」がないことを保証する義務を負います。これは、契約時に発見できなかった、重要な欠陥のことです。例えば、地盤の脆弱性、シロアリ被害、雨漏りなど、通常の調査では発見が困難なものが該当します。今回の井戸跡は、地盤に影響を与える可能性があるため、隠れたる瑕疵に該当する可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、契約書に「地盤補強工事等の費用は買主負担」と記載されているものの、「売主は隠れたる瑕疵について責任を負う」とも記載されています。井戸跡が契約前に発見できなかった重要な欠陥(隠れたる瑕疵)であると主張することで、地盤改良費の負担を売主側に求めることができます。

関係する法律や制度

民法(特に売買に関する規定)が関係します。民法では、売主は物件に瑕疵がないことを保証する義務を負い、瑕疵があった場合は、買主は売主に損害賠償を請求できます。ただし、契約書の内容も重要です。契約書に免責事項が記載されている場合、その範囲内では売主の責任は免除されます。

誤解されがちなポイントの整理

「更地渡し」だからといって、地盤の状態まで保証されるわけではありません。しかし、故意に隠されたり、容易に発見できない欠陥(隠れたる瑕疵)については、売主の責任が問われます。今回の井戸跡が、売主や仲介業者が故意に隠していたかどうか、また、通常調査で発見できるものだったかどうかが争点となります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、井戸跡が地盤に与える影響について、地盤調査会社に依頼して専門的な意見書を作成してもらいましょう。その意見書を根拠に、仲介業者や売主と交渉します。穏便に解決するためには、まずは冷静に状況を説明し、費用負担の軽減を交渉することが重要です。必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

交渉が難航したり、売主側が責任を認めなかったりする場合には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば訴訟手続きも代行してくれます。高額な費用がかかる可能性があるため、早期の専門家への相談が重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、井戸跡が隠れたる瑕疵に該当するかどうかが争点です。地盤調査による専門家の意見書、契約書の内容、売主や仲介業者の行為などを総合的に判断する必要があります。穏便な解決を目指しつつ、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。 交渉においては、冷静かつ客観的な証拠を提示することが重要です。 契約書をよく読み、自分の権利と義務を理解しておくことも大切です。

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