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【相続登記】曾祖父名義の土地、相続人多数で協議不能!自分だけの法定相続分を単独で登記する方法

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック相続した土地の名義が何代も前の曽祖父のままです。相続人が多すぎて連絡も取れない場合、自分一人の法定相続分だけでも先に相続登記することはできますか?
結論から言うと、はい、可能です。他の相続人全員の協力が得られなくても、相続人の一人として、ご自身の「法定相続分」に基づいて単独で相続登記を申請することができます。
これは、ご自身の権利を法的に確定させ、保全するための有効な手段です。ただし、この方法で登記された不動産は、全相続人の共有状態となり、単独で売却などの処分は行えなくなります。この記事では、相続人が多数いる複雑な状況で、ご自身の権利を守るための具体的な登記手続きと、その後の注意点について詳しく解説します。
不動産の相続手続きは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、全員の合意のもとで進めるのが基本です。しかし、相続人が数十人にもなるようなケースでは、全員の合意形成は事実上不可能です。このような状況を救済するために、法律では別の方法が認められています。
「法定相続分」とは、民法で定められた、各相続人が相続できる権利の割合のことです。遺産分割協議がなくても、この法律で定められた割合に基づいて、「一時的に」相続登記を行うことができます。
これは、相続財産を現状のまま保全するための**「保存行為」**として認められており、相続人であれば誰でも、他の相続人の同意なく単独で申請する権利があります。これにより、第三者に勝手に不動産を処分されたりするリスクを防ぎ、まずはご自身の権利を法的に公示することができるのです。
この2つの登記方法は、目的と結果が大きく異なります。
単独で申請できるとはいえ、その準備は非常に専門的で複雑なものになります。
まず、今回の相続に関わる全ての相続人を一人残らず特定する必要があります。そのためには、亡くなった名義人(今回は曾祖父様)が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得します。次に、その子供(祖父様など)、さらにその子供(父上など)と、代を追って亡くなるまでの戸籍を全て集め、現在の相続人に繋がるまでの家系図(相続関係説明図)を作成します。
古い戸籍の解読や、全国の役所への請求が必要になるため、この作業は司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
相続人調査と並行して、以下の書類を準備します。
司法書士が、確定した全相続人の氏名・住所と、それぞれの法定相続分を計算して記載した登記申請書を作成します。申請人として記名・押印するのはあなた一人ですが、登記名義人としては、面識のない親戚も含めた全相続人の名前が持分とともに記載され、法務局に提出されます。
無事に法定相続分での登記が完了しても、それはゴールではありません。むしろ、ここからが新たなスタートです。
登記が完了すると、その土地は正式に、面識のない親戚を含む多数の相続人との共有不動産になります。土地全体を売却したり、家を建てたりするには、共有者全員の同意が必要となり、そのハードルは依然として極めて高いままです。
この複雑な共有関係から抜け出し、ご自身の権利を現金化するための最も現実的な方法が、**「自分の共有持分のみを売却する」**という選択肢です。
共有持分は、民法で認められた個人の財産であり、他の共有者の同意がなくても自由に売買できます。一般の不動産市場で買い手を見つけるのは困難ですが、共有持分を専門に扱う不動産買取業者であれば、適正な価格で買い取ってもらうことが可能です。
最後に、今回のポイントを整理します。
ご覧いただいたように、何代も前の名義のまま放置された不動産の相続は、法的な手続きが非常に複雑です。法定相続分での登記は、その複雑な状況を解決するための強力な第一歩ですが、それだけでは問題の根本的な解決には至らないケースも少なくありません。
もし、あなたがこの複雑な共有関係の維持管理に不安を感じ、ご自身の権利をシンプルに現金化したいとお考えであれば、まずは共有持分買取を専門とする不動産会社に相談し、ご自身の持分にどれくらいの価値があるのかを査定してもらうことから始めてみてはいかがでしょうか。
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