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有限会社取締役の死亡と担保物件:代表取締役の死去による事業継続と債務の行方
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もし代表取締役が亡くなってしまい、借入金の返済が滞った場合、担保となっている自宅は差し押さえられてしまうのでしょうか?また、残りの取締役2名で会社を継続し、借入金の返済を続けることは可能なのでしょうか?
有限会社(株式会社と比べて小規模な会社形態)では、代表取締役は会社の代表者として、社内外を代表して様々な行為を行います。今回のケースでは、代表取締役が個人の自宅を担保(債務不履行の場合、債権者に差し押さえられる財産)に金融機関から融資を受けています。これは、個人保証(個人が債務の返済責任を負うこと)の一種と言えるでしょう。
代表取締役が亡くなった場合、借入金の返済が滞れば、金融機関は担保物件である自宅を差し押さえる(競売にかける)可能性があります。これは、融資契約の内容によって異なりますが、一般的には、債務者(この場合は故人)の相続人が債務を引き継ぐことになります。相続人は、故人の財産(自宅を含む)を相続する一方、故人の債務も相続することになります。相続人が債務の返済能力がない場合、金融機関は担保物件の差し押さえを行う可能性が高いです。
このケースには民法(相続に関する規定)と会社法(会社の運営に関する規定)が関係します。民法では、相続人の債務承継について規定されており、会社法では、代表取締役の死亡による会社の運営継続について規定されています。具体的には、取締役の変更手続きや、新たな代表取締役の選任が必要となります。
会社が負う債務(会社債務)と、代表取締役個人が負う債務(個人債務)は別物です。今回のケースでは、会社が借り入れたお金ではなく、代表取締役個人が個人保証として自宅を担保に借り入れたお金です。そのため、会社の存続と、代表取締役の個人債務は別々に考えなければいけません。
残りの取締役2名で会社を継続するには、まず、新たな代表取締役を選任する必要があります。その後、金融機関と交渉し、返済計画の見直しや、債務の整理(相続手続きや債権者との交渉)を行う必要があります。弁護士や税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。例えば、相続財産から債務を弁済するか、金融機関と交渉して返済期間を延長したり、債務を減額したりするなどの方法が考えられます。
相続、債務整理、会社運営といった問題は、法律や財務に関する専門知識が必要となります。複雑な手続きや交渉が必要なため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況に応じた最適な解決策を提案し、手続きをスムーズに進めることができます。
代表取締役の死亡は、会社運営に大きな影響を与えます。特に、個人保証による借入金がある場合は、相続手続き、債務処理、事業継続のための対応を迅速かつ適切に行う必要があります。専門家の助言を得ながら、冷静に状況を判断し、対応することが重要です。早めの行動が、会社と相続人の双方にとって最善の結果につながる可能性を高めます。
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