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有限会社設立と相続対策:賃貸経営における土地・建物の名義と会社組織化
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土地と建物の名義が異なる状況で、有限会社を設立して相続対策を行う方法が知りたいです。相続税対策として効果があるのかどうか不安です。
まず、会社設立と相続税の関係について整理しましょう。会社組織は、個人と独立した存在(法人格)です。そのため、会社が所有する資産は、個人の資産とは別物として扱われます。会社が所有する不動産は、株主個人の相続財産には含まれません。しかし、これはあくまで「会社が所有している」場合の話です。
相続税は、亡くなった方の「財産」に課税されます。会社設立によって、個人の財産から不動産を分離することで、相続税の負担を軽減できる可能性があるのです。しかし、会社設立は万能ではありません。設立費用や維持費用がかかりますし、税務上の複雑さも伴います。
ご質問のケースでは、土地と建物の名義が異なる点がポイントです。相続対策としては、以下のステップを検討する必要があります。
1. **不動産の名義変更:** まず、土地と建物の名義を統一する必要があります。ご夫婦で協議の上、どちらかの名義に統一するか、もしくは両方名義にするかを決める必要があります。
2. **有限会社設立:** 名義統一後、有限会社を設立します。設立手続きには、定款の作成、資本金の準備、登記などが含まれます。
3. **不動産の会社への譲渡:** 設立した有限会社に、不動産を譲渡します。この譲渡には、売買契約が必要となり、譲渡所得税が発生する可能性があります。
4. **株式の相続:** 将来、相続が発生した場合、会社株式が相続財産となります。
このケースでは、以下の法律や制度が関係します。
* **会社法:** 有限会社の設立や運営に関する法律です。
* **相続税法:** 相続税の課税対象や税率に関する法律です。
* **不動産登記法:** 不動産の所有権の移転登記に関する法律です。
* **譲渡所得税法:** 不動産の譲渡によって生じる所得に対する税金に関する法律です。
会社設立が相続税を完全に回避できるわけではない点に注意が必要です。会社設立によって相続税の負担を軽減できる可能性はありますが、完全にゼロにすることはできません。また、会社設立には費用がかかりますし、維持管理にもコストがかかります。
例えば、土地と建物を妻名義に統一し、妻が有限会社を設立し、その会社に不動産を譲渡するという方法が考えられます。この場合、譲渡所得税の発生を考慮する必要があります。税理士などの専門家と相談し、最適な方法を検討することが重要です。
会社設立や相続対策は、法律や税制に関する専門知識が必要な複雑な手続きです。不動産の評価、税金計算、手続き方法など、専門家のアドバイスなしで進めるのは非常に困難です。誤った手続きを行うと、かえって税負担が増加したり、トラブルが発生する可能性があります。
有限会社設立による相続対策は、不動産の名義整理、会社設立、不動産の譲渡、株式の相続という複数のステップを踏む必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。税理士や司法書士などの専門家に相談し、詳細な計画を立てることを強くお勧めします。 相続税対策は、早めの準備が大切です。
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