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未分割相続のマンション、兄弟が勝手に売却?共有持分の危険と対策を徹底解説!
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相続が未分割共有の状態(相続人が複数で、相続財産を分割せずに共有している状態)で、兄弟の一人が自分の持分(5分の1)を勝手に売却してしまう可能性があるか心配です。兄弟の一人が「売ってしまうぞ」と言ってきたので、非常に不安です。
まず、不動産の共有について理解しましょう。共有とは、複数の所有者が一つの不動産を共同で所有する状態です。今回のケースでは、マンションが共有不動産となり、相続人5人がそれぞれ5分の1ずつの共有持分(その不動産に対する権利の割合)を所有することになります。
はい、残念ながら未分割共有の状態では、兄弟の一人が自分の持分を勝手に売却してしまう可能性はあります。民法では、共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、自分の持分を自由に処分(売却、贈与など)できる権利を有しているからです。
この問題は、民法の共有に関する規定(民法248条以下)が関係します。この法律では、共有者の持分処分について、原則として自由であると定められています。ただし、例外として、共有物の種類や状況によっては、処分に制限が加わる場合があります。例えば、共有物全体の価値を著しく損なうような処分は、他の共有者から妨げられる可能性があります。
共有持分は自由に売却できると言っても、完全に無制限ではありません。例えば、売却によって他の共有者の利益が著しく害される場合、裁判所を通じて売却の禁止を請求できる可能性があります(民法252条)。しかし、この請求が認められるには、相当の理由が必要になります。単に「売られたくない」というだけでは、認められないことが多いでしょう。
兄弟間で相続に関して意見が一致していない状況では、早急に相続分割協議(相続財産をどのように分けるかを決める協議)を行うことが重要です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に相続財産の分割を請求することができます(民法900条以下)。裁判所は、公平な分割方法を判断し、決定を下します。マンションを売却して現金で分割する、もしくは、誰かがマンションを相続し、他の相続人に代償金を支払うといった方法が考えられます。
相続は複雑な手続きを伴い、法律知識が必須です。兄弟間で意見が対立している場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争の解決をサポートしてくれます。特に、兄弟の一人が売却を強行しようとするなど、状況が緊迫している場合は、早急に専門家に相談しましょう。
未分割共有状態では、共有者は自分の持分を自由に処分できます。しかし、他の共有者の利益を著しく害するような処分は制限される可能性があります。相続に関してトラブルを避けるためには、早急に相続分割協議を行い、合意形成を目指しましょう。協議が困難な場合は、専門家の力を借りることが重要です。 今回のケースでは、兄弟の一人がマンションの持分を売却する意思表示をしていることから、早急に弁護士や司法書士に相談し、適切な対応策を検討することが必要です。
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