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未成年だけど友達と二人暮らししたい!保証人や契約、注意点について解説

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・保証人は、自分と友達の2人分、それぞれ必要なのでしょうか?
・もし保証人が2人分必要なら、自分が先に契約し、友達を後から「居候」のような形で住まわせるのは、法的に問題があるのでしょうか?犯罪になるのでしょうか?
・いわくつきの物件(心理的瑕疵物件)について、不動産屋さんは教えてくれるのでしょうか?
未成年の方が賃貸契約(家を借りる契約)をする場合、一般的に保証人が必要になります。これは、未成年者が単独で契約を行うことの法的リスクを軽減するためです。保証人は、もし契約者が家賃を滞納(支払いを遅らせること)したり、家を傷つけたりした場合に、その責任を代わりに負うことになります。
未成年者の場合、親権者(親など)が保証人になることが多いですが、親権者がいない場合や、何らかの事情で親権者が保証人になれない場合は、他の親族や、場合によっては専門の保証会社を利用することになります。
ご質問のケースでは、友達と二人で暮らすために、それぞれ保証人が必要になるかどうかという点が疑問として挙げられています。
原則として、賃貸契約は「契約者」と「大家さん(家を貸す人)」の間で結ばれます。もし、あなた一人が契約者となり、友達を「同居人」として住まわせる場合、保証人はあなた一人の分だけで済む可能性があります。ただし、この場合でも、契約書の内容によっては、同居人の行為についても契約者が責任を負うことになります。例えば、同居人が故意に家を傷つけた場合、あなたに修繕費用を支払う義務が生じる可能性があります。
一方、友達も契約者として契約する場合(共同契約)、それぞれに保証人が必要になります。これは、それぞれの人が家賃を支払う責任を負い、万が一どちらかが家賃を滞納した場合、大家さんは両方に請求できるためです。
もし、あなたが先に契約し、友達を後から住まわせる(「居候」のような形)場合、契約内容によっては「契約違反」になる可能性があります。多くの賃貸契約では、「契約者が住むこと」を前提としており、無断で他の人を住まわせることを禁止しています。これを「転貸(てんたい)」といい、契約違反として、契約を解除(強制的に退去させられること)される可能性があります。
また、契約時に「同居人がいる」ことを伝えていない場合、これは「告知義務違反」に問われる可能性もあります。これは、大家さんが契約をする上で重要な情報(誰が住むか)を隠していたとみなされるためです。
もし、友達と二人で住むことを考えているのであれば、必ず事前に大家さんや不動産会社に相談し、許可を得る必要があります。場合によっては、友達も契約者として契約を結ぶことや、同居人として契約書に明記してもらうなどの対応が必要になるでしょう。
未成年者が賃貸契約を結ぶ際には、いくつかの注意点があります。
いわくつきの物件、つまり「心理的瑕疵物件」について、不動産屋さんが教えてくれるのかという疑問について解説します。
心理的瑕疵とは、その物件で過去に自殺や殺人事件などがあったなど、住む人に心理的な負担を与える可能性のある事情のことです。不動産会社には、物件を売買したり、賃貸したりする際に、この心理的瑕疵について告知する義務があります(告知義務)。これは、買主や借主が安心して物件を利用できるようにするためです。
ただし、告知義務は、すべての心理的瑕疵に適用されるわけではありません。例えば、事件発生から時間が経過している場合や、事件の内容によっては、告知義務がなくなることもあります。告知義務の範囲や期間については、専門的な判断が必要となるため、不動産会社に相談してみるのが良いでしょう。
未成年の方が二人暮らしを始めるにあたって、実務的に役立つアドバイスをいくつかご紹介します。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをお勧めします。
未成年の方が友達と二人暮らしを始めることは、自立への第一歩となる素晴らしい経験になる可能性があります。しかし、契約や法律に関する知識がないまま始めてしまうと、後々トラブルに巻き込まれる可能性もあります。以下の点をしっかり確認し、慎重に進めていきましょう。
これらの点に注意し、スムーズな二人暮らしをスタートさせてください。
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