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未成年の子とマンション相続!代償分割の差額は将来の学費でOK?家庭裁判所の判断基準を徹底解説

【背景】
* 妻が急逝し、未成年の子(7歳)と私との間で遺産分割協議が必要になりました。
* 妻はマンションの持分1/3を所有していました。
* 遺品整理も終わっておらず、マンションを売却する状況ではありません。
* 代償分割(*1)をする場合、現金数百万円の差額を支払う必要がありますが、現状では支払能力がありません。
* 息子には将来の学費のための保険がありますが、現金化は数年後です。

【悩み】
妻のマンション持分を私と息子で公平に分割する必要があるのか、代償分割の差額を将来の息子の学費として支払う期限を設定することは家庭裁判所で認められるのか知りたいです。

家庭裁判所は柔軟な判断をします。将来の学費を考慮した分割も可能です。

テーマの基礎知識:遺産分割と代償分割

相続が発生すると、相続人(*2)は遺産を相続します。遺産分割協議(*3)とは、相続人同士で遺産の分け方を話し合って決める手続きです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を請求できます。

マンションなどの不動産を相続する場合、物理的に分割できないため、代償分割が用いられることがあります。これは、ある相続人が不動産をすべて相続し、他の相続人にその分の金銭を支払う方法です。質問者さんのケースでは、質問者さんがマンションの全持分を相続し、息子さんにその持分の価額の半分を支払うという形が考えられます。

今回のケースへの直接的な回答

必ずしも代償分割の差額をすぐに現金で支払う必要はありません。家庭裁判所は、相続人の状況や事情を考慮して柔軟な判断をします。息子さんの将来の教育資金を考慮し、分割時期を将来に延期する可能性があります。

関係する法律や制度

民法(*4)が遺産分割の基礎となります。具体的には、民法第900条以下の規定が関係します。家庭裁判所は、相続人の状況、遺産の状況などを総合的に判断し、公平な分割を図ります。

誤解されがちなポイントの整理

「公平な分割」は、必ずしも「均等な分割」ではありません。家庭裁判所は、相続人の年齢、生活状況、経済状況などを考慮し、実情に合った分割方法を決定します。例えば、未成年の子がいる場合、その子の将来の生活を考慮して、親がより多くの財産を相続することもあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、質問者さんの具体的な状況を踏まえ、最適な遺産分割の方法を提案してくれます。また、家庭裁判所への申し立て手続きについてもサポートしてくれます。

例えば、弁護士は、息子さんの将来の教育資金を担保として、代償分割の支払いを将来に延期する提案を裁判所に提出できます。また、マンションの売却を回避するための戦略なども検討できるでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、未成年の子や複雑な事情がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。専門家は法律知識に基づき、最適な解決策を提案し、手続きをスムーズに進めることができます。特に、家庭裁判所での手続きは複雑なため、専門家のサポートが非常に役立ちます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 代償分割の差額は、必ずしもすぐに現金で支払う必要はありません。
* 家庭裁判所は、相続人の状況を考慮した柔軟な判断をします。
* 息子の将来の教育資金を考慮した分割も可能です。
* 弁護士や司法書士への相談が強く推奨されます。

*1 代償分割:相続財産を一部の相続人がすべて相続し、他の相続人に金銭を支払うことで遺産分割を行う方法。
*2 相続人:法律によって相続権を持つ人。配偶者、子、親など。
*3 遺産分割協議:相続人同士で遺産の分け方を話し合って決めること。
*4 民法:私人間の権利義務に関する基本的な法律。

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