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未成年の子への相続対策:遺言書で全てを相続させることは可能?共有名義の不動産と預貯金の扱い

【背景】
夫と高校生の子ども、3人家族です。夫の不誠実な行動が心配で、もし自分に何かあった場合、預貯金と自宅(夫と共有名義の不動産)を子どもに相続させたいと思っています。

【悩み】
遺言書に「全ての財産は子どもに相続させる」と記載すれば、預貯金と共有名義の不動産を子どもが全て相続できるのか不安です。未成年の子どもへの相続で何か注意すべき点があれば教えてください。

遺言書で子どものみが相続人となるよう指定すれば、原則可能です。ただし、未成年者の財産管理には後見人選任が必要です。

未成年者への相続と遺言書の効力

まず、相続(相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです)の基本的な仕組みを理解しましょう。民法では、配偶者と子がいる場合、配偶者と子が相続人となります。しかし、遺言書を作成することで、この法定相続(法定相続とは、法律で定められた相続人の割合のことです)を自由に変更できます。

今回のケースでは、質問者様が亡くなった場合、夫と子どもが法定相続人となります。しかし、遺言書で「全ての財産は子どもに相続させる」と明記すれば、夫は相続から除外され、子どもが全ての財産を相続することになります。これは、遺言の自由(遺言の自由とは、自分の財産を自由に誰にでも相続させることができる権利のことです)に基づいています。

共有名義不動産の相続と遺言書の役割

自宅が夫と共有名義である点がポイントです。共有名義とは、不動産の所有権を複数人が共有している状態です(共有名義とは、例えば、AさんとBさんが共同で所有している状態のことです。所有権の割合は、契約によって決まります。)。遺言書で質問者様の持分を子どもに相続させることは可能です。しかし、夫の持分は、夫の相続によって夫が相続することになります。

未成年者への相続と後見制度

子どもが未成年者の場合、重要なのは後見制度です。未成年者は、法律上、自分で財産を管理することができません。そのため、家庭裁判所が後見人(後見人とは、未成年者や判断能力のない人の財産や身辺を保護する役割の人です)を選任し、後見人が子どもの財産を管理することになります。後見人には、親族や弁護士などが選任されることが多いです。

関連する法律:民法

このケースは、民法(民法とは、私人間の権利義務を定めた法律です)の相続に関する規定が適用されます。具体的には、民法第900条以下の相続に関する規定と、民法第897条以下の遺言に関する規定が関係します。

誤解されやすい点:遺言書の書き方

遺言書には、明確で具体的な記述が必要です。「全ての子どもに相続させる」といった曖昧な表現ではなく、預貯金や不動産の具体的な金額や所在地を記載する必要があります。また、後見人に関する事項も明記しておくと、スムーズな財産管理につながります。

実務的なアドバイス:専門家への相談

遺言書の作成は、専門家である弁護士や司法書士に依頼することを強くお勧めします。複雑な財産状況や未成年者への相続など、専門知識が必要なケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、子どもの将来を守ることに繋がります。

専門家に相談すべき場合

* 財産に複雑な要素(複数の不動産、高額な債務など)が含まれる場合
* 家族関係が複雑な場合
* 遺言書の作成に不安がある場合

まとめ:遺言書作成の重要性と専門家への相談

未成年の子どもへの相続は、後見制度など、一般の方には理解しにくい点が数多く存在します。遺言書を作成することで、ご自身の意思を明確に伝え、子どもの将来を安心して守ることができます。しかし、正確な遺言書を作成するには専門家の知識と経験が不可欠です。安心して財産を相続させるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

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