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未成年への土地名義変更は可能?破産寸前の親が抱える疑問を解説

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未成年への名義変更は可能ですが、状況によっては問題となる可能性があります。専門家への相談を推奨します。
まず、名義変更とは、不動産の所有者を変更する手続きのことです。土地や建物の所有者が変わる場合、法務局(登記所)で登記(記録)を書き換える必要があります。この登記手続きを行うことで、誰がその不動産の正式な所有者であるかが公的に証明されます。
次に、抵当権について説明します。抵当権とは、お金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合に、お金を貸した人(債権者)が、その不動産を売却して、貸したお金を回収できる権利のことです。住宅ローンを借りる際に、多くの場合、この抵当権が設定されます。
今回のケースでは、ご夫婦が破産寸前であり、自宅には抵当権が設定されているとのことです。妻名義の土地には抵当権がないものの、夫婦全体の経済状況が厳しい状況です。
未成年の子供への名義変更自体は、法律上、原則として可能です。親権者(通常は両親)が子供の代理人として手続きを行います。しかし、今回のケースでは、いくつか注意すべき点があります。
まず、名義変更を行うためには、子供にその土地を「あげる」必要があります。この場合、贈与(無償で財産をあげること)という形になります。贈与には、原則として贈与税という税金がかかります。ただし、贈与する財産の価値や、贈与を受ける人の状況によっては、非課税となる場合もあります。
次に、親が破産寸前という状況が問題です。破産手続きを行うと、原則として、破産者の財産はすべて換価(お金に換えること)され、債権者への弁済に充てられます。もし、名義変更した土地が、実質的に親の財産であると判断された場合、破産管財人(破産手続きを管理する人)によって、その土地が破産者の財産とみなされ、競売にかけられる可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法と破産法です。
破産法では、破産者の財産を不当に減少させる行為(例えば、財産を隠したり、不当に安く売却したりすること)を「否認権」の対象としています。今回のケースで、名義変更が「不当な行為」と判断される可能性も否定できません。
よくある誤解として、「子供名義にすれば、絶対に安全」という考えがあります。しかし、これは誤りです。名義変更を行ったとしても、それが破産手続きにおいて問題視される可能性はあります。
例えば、名義変更が、債権者から財産を隠す目的で行われたと判断された場合、否認権が行使され、土地が債権者の手に渡る可能性があります。また、贈与税の問題も考慮する必要があります。
名義変更は、あくまで一つの選択肢であり、状況によってはリスクを伴うことを理解しておくことが重要です。
今回のケースでは、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。
具体的には、以下のようなアドバイスが期待できます。
専門家への相談は、ご自身の状況を客観的に把握し、適切な判断をするために不可欠です。
今回のケースでは、法的リスクや税金の問題が複雑に絡み合っています。ご自身だけで判断することは、非常に困難です。専門家に相談すべき主な理由は以下の通りです。
破産や競売は、人生における大きな出来事です。後悔しないためにも、専門家のサポートを受けることが重要です。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
ご自身の状況を正しく理解し、専門家の助言を得て、最適な選択をすることが重要です。
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