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未成年代襲相続人の遺産相続:親の代理権と遺産調査、放棄の可否

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未成年である代襲相続人の親が代理人として遺産相続の手続きを進めて良いのかどうか、遺産の総額をどのようにして調べられるのか、そして遺産放棄したくない場合の対処法を知りたいです。
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、被相続人(亡くなった人)との血縁関係や婚姻関係によって決まります。今回のケースでは、被相続人の相続人が亡くなっており、その相続人の子供(代襲相続人)が相続人となります。
代襲相続人が未成年者の場合、親権者(通常は両親、片親の場合その親)がその未成年者の法定代理人となり、相続に関する一切の行為を代理で行うことができます。これは民法で定められたルールです(民法750条)。つまり、親は未成年の子の代わりに遺産の受領や相続手続きを進めることができます。
今回のケースでは、3人の未成年代襲相続人の親権者が、それぞれの子の代理人として遺産相続の手続きを進めることができます。伯母が遺産総額を明かさないのは、相続放棄を促すためかもしれません。しかし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法915条)。
遺産の総額を調べるには、いくつかの方法があります。まず、被相続人の預金通帳や不動産登記簿などの書類を確認します。これらの書類は、被相続人の自宅や保管場所にある可能性があります。また、税務署や市町村役場にも問い合わせて、被相続人の財産に関する情報を得られる場合があります。さらに、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも有効です。専門家は、相続財産の調査や相続手続きをサポートしてくれます。
相続放棄とは、相続権を放棄することです。相続放棄をするには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
もし、遺産放棄したくない場合は、相続開始後3ヶ月以内に、相続放棄をしない意思表示をする必要があります。具体的には、相続財産の調査を行い、相続財産を承継する意思を明確に示す必要があります。これは、黙示的な意思表示でも有効です(黙示とは、言葉で明示的に意思表示をしなくても、行動や状況から意思表示があったと判断されること)。例えば、相続財産を管理したり、相続税の申告をしたりすることで、相続を承継する意思表示となります。
このケースでは、民法が大きく関わってきます。特に、未成年者の法定代理人に関する規定(民法750条)と相続放棄に関する規定(民法915条)は重要です。これらの法律に基づいて、親権者の代理権と相続放棄の期間が定められています。
相続放棄の期限は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内です。相続開始を知ったときとは、被相続人の死亡を知ったときではなく、相続財産の状況をある程度把握した時と解釈されることが多いです。そのため、相続開始を知った時点から期限がカウントダウンされます。
遺産相続は複雑な手続きを伴うため、専門家に相談することを強くお勧めします。特に、未成年者が関わるケースでは、親権者だけでは対応が難しい場合もあります。弁護士や司法書士は、遺産調査、相続手続き、相続税申告など、あらゆる面でサポートしてくれます。
遺産に不動産や複雑な金融商品が含まれている場合、相続人が多数いる場合、相続人間で争いが起こりそうな場合などは、専門家のサポートが必要となるでしょう。また、伯母からの圧力に悩まされている場合も、弁護士に相談することで法的保護を受けることができます。
未成年者の代襲相続においては、親権者が法定代理人として重要な役割を担います。遺産の調査は相続開始を知ってから3ヶ月以内に行い、相続放棄をしない意思表示をすることで、遺産を承継できます。しかし、複雑なケースやトラブルを避けるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが非常に重要です。相続手続きは、法律の知識と経験が必要なため、専門家の助けを借りることで、スムーズかつ適切な手続きを進めることができます。
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