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未成年子と親権者:共有不動産への抵当権設定と利益相反問題の解説

【背景】
親権者である私が、未成年の子ども2人と共有で所有している不動産に抵当権を設定しようと考えています。抵当権設定の登記申請をする際に、不動産会社から「未成年の子ども2人(BとC)間で利益相反があるため、特別代理人の代理権限証書が必要」と言われました。

【悩み】
子ども同士でなぜ利益相反になるのか理解できません。兄弟姉妹なのに、なぜ特別代理人を選任しなければならないのでしょうか?詳しく教えてください。

未成年子間は利益相反。特別代理人必要

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、「利益相反」とは、代理人が複数の当事者を代理する場合に、一方の当事者の利益を図ることが、他方の当事者の利益を害する可能性がある状態を指します(民法第109条)。 抵当権設定は、不動産を担保に借金をするときに設定される権利です。抵当権を設定することで、債務者が借金を返済しなかった場合、債権者は不動産を売却して債権を回収できます。

未成年者(20歳未満)は、法律上、判断能力が十分でないため、単独で重要な契約(抵当権設定など)を結ぶことができません。親権者(ここではA)の同意と、家庭裁判所の許可が必要になります。

今回のケースへの直接的な回答

質問のケースでは、親権者Aが未成年者B、Cを連帯債務者として、ABC共有の不動産に抵当権を設定しようとしています。ここで、BとCの利益が相反する理由です。

BとCは、不動産の共有者であり、抵当権設定によって、不動産の価値が減少するリスクを負います。 抵当権が実行され、不動産が競売にかけられると、BとCは不動産の所有権を失う可能性があります。 このリスクを負うか否かの判断において、BとCの利益は一致しません。

例えば、Bは抵当権設定に賛成し、借金をしてでも資金を得たいと考えるかもしれません。一方、Cはリスクを懸念し、抵当権設定に反対するかもしれません。このように、BとCの意思が一致しない可能性があるため、利益相反が生じます。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法では、未成年者の法律行為について、親権者の同意が必要とされています。また、利益相反がある場合、特別代理人の選任が求められる場合があります。家庭裁判所は、未成年者の利益を保護するために、特別代理人の選任を命じることもあります。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「兄弟姉妹だから利益相反はない」というものがあります。しかし、法律上は血縁関係に関わらず、それぞれの経済的利益が対立する可能性があれば利益相反と判断されます。共有不動産の価値減少というリスクを共有するものの、そのリスクを負うか否かという判断において、個々の未成年者の意思は独立しているため、利益相反が発生するのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

特別代理人は、家庭裁判所に選任を申請する必要があります。弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。特別代理人は、未成年者の利益を最優先して、抵当権設定の是非を判断します。

例えば、抵当権設定によって得られる資金が、未成年者の将来のために有効に使われると判断されれば、特別代理人は抵当権設定に同意する可能性があります。逆に、リスクの方が大きすぎると判断すれば、反対するでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

抵当権設定は複雑な法律問題を含みます。特に未成年者が関わる場合は、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。弁護士や司法書士に相談することで、適切な手続きやリスク回避策を検討できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

未成年者が共有不動産に抵当権を設定する場合、たとえ兄弟姉妹であっても、利益相反の問題が生じることがあります。これは、未成年者個々の経済的利益が対立する可能性があるためです。そのため、特別代理人を立て、家庭裁判所の許可を得る手続きが必要となります。専門家への相談が、安全かつ円滑な手続きを進めるために重要です。

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