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未成年子の持分放棄と利益相反:不動産登記法における特殊なケースの解説

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未成年の子の持分放棄が、なぜ利益相反行為に該当しないのか理解できません。初心者にも分かりやすく解説してほしいです。
利益相反行為とは、代理人(他人のために法律行為を行う人)が、本人の利益を害して、自己または第三者の利益を図る行為のことです。
例えば、不動産売買において、売主の代理人が、買い手から裏金を受け取って、売却価格を安くするような行為が該当します。 これは、売主(本人)の利益を損ない、代理人(または買い手)が利益を得ているからです。
今回のケースでは、未成年の子が不動産の持分を放棄することで、母親が単独所有者になるという状況です。一見、未成年者の利益を害し、母親が利益を得ているように見えますが、法律上は利益相反行為とはみなされません。
民法では、未成年者は、親権者の同意を得なければ、重要な法律行為(例えば、不動産の所有権の放棄)を行うことができません。 今回のケースでは、母親(親権者)が、未成年子の持分放棄に同意しています。この同意が、未成年者の利益を保護するための重要な要素となります。
「利益相反」という言葉から、必ずしも「悪意」や「不正」を意味するわけではない点を理解することが重要です。 今回のケースでは、母親が未成年子の利益を故意に害しているわけではありません。 むしろ、母親は、家族全体の利益を考慮した上で、不動産の所有形態を整理しようとしている可能性が高いです。 この点を見落とすと、誤解が生じやすいでしょう。
例えば、老朽化した共有不動産を売却し、その売却代金を未成年者の教育資金などに充てる場合、母親が単独名義で売買契約を締結する方が手続きがスムーズになります。この場合、未成年者の持分放棄は、むしろ家族全体の利益に資する行為と言えるでしょう。
未成年者の財産管理や法律行為に関する判断は、複雑な場合があります。 特に、不動産の価値が高額であったり、家族関係に問題があったりする場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況を精査し、最善の解決策を提案してくれます。
未成年者の持分放棄が、必ずしも利益相反行為とは限らないことを理解することが重要です。親権者の同意があり、未成年者の利益を害する意図がない場合、利益相反行為には該当しません。ただし、複雑なケースでは、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。 今回のケースのように、一見利益相反に見える行為でも、家族全体の利益を考慮した上で、適切な手続きが行われれば、問題ない場合があります。 法律の解釈は複雑なため、不明な点があれば、専門家に相談しましょう。
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