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未成年息子を代理し遺産相続放棄!債権者からの訴えと支払い義務の関係を徹底解説

【背景】
* 先日、未成年である息子の法廷代理人として、遺産相続放棄の手続きを行いました。
* 家庭裁判所から受理され、受理証明書も取得済みです。
* 知り合いから、相続放棄後でも債権者から訴えられた場合、支払い義務が生じる可能性があると聞きました。
* 以前に不動産のことで相談した司法書士からは、相続放棄さえすれば大丈夫だと聞いていました。
* 知り合いからは、債権者側の勝訴が濃厚なため、現状は安心だと聞きました。
* しかし、色々な話を聞いて余計に混乱してしまいました。

【悩み】
遺産相続放棄をした後でも、債権者から訴えられて支払い義務を負う可能性があるのかどうかを知りたいです。また、その場合、どのような対応をとるべきなのかを知りたいです。

相続放棄後も債権者訴訟の可能性あり。状況次第で支払い義務発生。

相続放棄の基礎知識:債務の承継と免責

遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)を相続人が引き継ぐことです。 相続放棄とは、この財産と債務の両方を受け継ぐことを拒否する制度です。 重要なのは、相続放棄は、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に行う必要があるという点です(民法第915条)。 期限を過ぎると、相続は自動的に開始され、債務も引き継ぐことになります。

今回のケースへの回答:相続放棄の効果と訴訟リスク

今回のケースでは、すでに家庭裁判所が相続放棄を受理しています。これは、相続開始から3ヶ月以内に手続きが行われ、手続きに不備がなかったことを意味します。 しかし、相続放棄は、あくまで相続開始時点での債務の承継を免れることを意味します。 既に発生している債務、つまり被相続人が亡くなる前に負っていた債務については、相続放棄後も債権者(お金を貸した人など)が相続人に対して訴訟を起こす可能性があります。 ただし、相続放棄が有効であれば、相続人(あなたの息子さん)は、被相続人の死亡後に発生した債務については責任を負いません。

関係する法律:民法と民事訴訟法

相続放棄に関する規定は民法に、訴訟手続きについては民事訴訟法に規定されています。 具体的には、民法第915条以降の相続放棄に関する規定と、民事訴訟法の訴訟提起に関する規定が関連します。 これらの法律に基づき、債権者は相続人に対して訴訟を起こすことができますが、相続放棄が有効であれば、訴訟において敗訴する可能性が高いです。

誤解されがちなポイント:相続放棄=全ての責任からの免責ではない

相続放棄は、全ての責任から免れるわけではないことを理解しておく必要があります。 被相続人が亡くなる前に負っていた債務について、債権者が相続人に対して訴訟を起こす可能性は残ります。 ただし、相続放棄が有効であれば、相続人は、被相続人の死亡前に発生した債務についてのみ責任を負うことになります。 死亡後に発生した債務については責任を負いません。

実務的なアドバイス:債権者からの連絡への対応

債権者から連絡があった場合は、慌てずに、受理証明書を提示し、相続放棄が既に完了していることを明確に伝えましょう。 弁護士や司法書士に相談し、適切な対応を指示してもらうことが重要です。 弁護士や司法書士は、法律的な知識に基づき、債権者との交渉や訴訟対応をサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合:訴訟提起を受けた場合

債権者から訴訟提起(裁判を起こされた)を受けた場合は、必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。 訴訟手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。 適切な対応をしないと、不利な判決を受ける可能性があります。 早めの相談が、最善の結果につながります。

まとめ:相続放棄の効果と限界

相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に手続きを行うことで、被相続人の財産と債務の相続を拒否できる制度です。 しかし、被相続人が死亡前に負っていた債務については、債権者から訴訟を起こされる可能性があります。 相続放棄が有効であれば、訴訟において勝訴する可能性が高いですが、訴訟対応は専門家の助けが必要となる場合があります。 不明な点があれば、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。 今回のケースでは、すでに相続放棄が受理されているため、状況によっては安心できる部分もありますが、債権者からの訴訟リスクを完全に排除できるわけではないことを理解しておきましょう。

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