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未成年相続人の財産管理:自筆遺言で夫への権利排除は可能?

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自筆遺言で、未成年である子供(3歳と胎児)の現金・預貯金・生命保険の相続について、夫(親権者)による財産管理を排除する方法を知りたいです。夫に財産管理権限を与えず、子供のために安全に財産を管理できる方法があれば教えてください。
自筆遺言(じひつゆいごん)とは、遺言者が自らの手で全文を書き、署名・日付を記した遺言書のことです。公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)のように、公証役場(こうしょうやくじょう)の関与は必要ありません。シンプルで手軽に作成できる反面、偽造や紛失のリスクも伴います。
未成年(みせいねん)の子が相続人となった場合、その財産管理は親権者(しんけんしゃ)が行います。しかし、今回のケースのように親権者への信頼が低い場合は、遺言で財産管理者を指定することで、親権者以外の信頼できる人物に管理を委ねることができます。この財産管理者は、後見人(こうけんにん)とは少し異なります。後見人は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任するもので、成年被後見人(せいにんひこうけんにん)(判断能力が不十分な成人)や未成年後見人(未成年者)の財産や身の回りの世話をする役割を担いますが、遺言で指定する財産管理者は、遺言者の意思に基づいて選任される点で異なります。
今回のケースでは、自筆遺言に「現金・預貯金・生命保険は、子供(3歳と胎児)が相続する。ただし、その財産管理は、(信頼できる人物の名前・続柄)に委任する」と明記することで、夫への財産管理権限の排除が可能です。信頼できる人物とは、例えばご両親や兄弟姉妹、親しい友人など、あなたの意思を尊重し、子供たちの利益を最優先してくれる人物です。
この件に関わる主な法律は民法です。民法では、未成年者の財産管理について親権者の役割を規定していますが、遺言によって財産管理者を指定することが認められています。
質問文にある「付言」だけでは、夫への財産管理権限の排除は難しいでしょう。「付言」は、遺言書の補足説明として用いられるものであり、遺言の内容そのものを変更する力はありません。明確に財産管理者を指定する必要があります。
自筆遺言には、以下のように具体的に記述しましょう。
「私は、下記の財産を相続させる。
1.土地、不動産:夫(名前)
2.現金、預貯金、生命保険:子(名前)、子(胎児)
ただし、2.の現金、預貯金、生命保険の管理は、私の母(名前、住所)に委任する。母は、子供たちの利益のために、これらの財産を適切に管理し、運用するものとする。」
相続は複雑な手続きを伴い、遺言書の作成に不備があると、相続人間で争いが生じる可能性があります。特に、今回のケースのように、親権者である夫との間で財産管理について意見の相違がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を的確に把握し、適切な遺言書の作成をサポートしてくれます。
未成年相続人の財産管理を遺言で指定する際には、明確な意思表示が重要です。曖昧な表現は、後々のトラブルにつながる可能性があります。信頼できる財産管理者を指定し、その役割を具体的に記述することで、子供たちの財産を安全に守ることができます。複雑な状況や不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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