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未成年相続人への固定資産税!高校生でも知っておくべき税金と軽減措置について徹底解説
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友達から、未成年で収入がないと固定資産税が払わなくていい、もしくは安くなると言われました。本当でしょうか?固定資産税について詳しく知りたいです。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 私たちの生活に欠かせない道路や学校、公園などの公共施設を整備・維持するために使われます。 納税義務者は、その年の1月1日時点で固定資産の所有者です。 相続によって不動産を所有することになった場合も、納税義務が発生します。
質問者様は未成年で収入がないため、固定資産税を払わなくて良い、もしくは安くなるという友達の言葉は、完全に正しいとは言えません。 未成年であっても、相続によって不動産の所有者になった時点で、固定資産税の納税義務が生じます。 しかし、軽減措置が適用できる可能性があります。
固定資産税には、様々な軽減措置があります。 質問者様のケースで考えられるのは、「住宅用地の特例」です。 これは、一定の条件を満たす住宅用地について、税額を軽減する制度です。 具体的には、住宅の敷地として利用されている土地が対象で、面積や評価額などに制限があります。 また、年齢や所得による軽減措置はありません。
未成年だからといって、固定資産税の納税義務がないわけではありません。 納税義務者は所有者であり、年齢は関係ありません。 ただし、未成年であることによって、納税手続きを親などが代行することが多いです。 友達の言葉は、この点を誤解している可能性があります。
住宅用地の特例などの軽減措置を受けるには、市区町村役場へ申請する必要があります。 必要な書類や手続き方法は、各市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村役場にご確認ください。 申請には、固定資産税の納税通知書や土地の登記簿謄本((とうきぼとーほん)不動産の所有者などを証明する書類)などが必要になる場合があります。
相続税や固定資産税は複雑な制度です。 軽減措置の適用条件や手続き方法について、疑問点がある場合、税理士((ぜいりし)税金に関する専門家)や市区町村役場の担当者などに相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、税負担を軽減できる可能性があります。
未成年であっても、相続した不動産には固定資産税の納税義務があります。 しかし、軽減措置が適用できる可能性があるため、諦めずに市区町村役場へ相談しましょう。 専門家への相談も有効です。 税金に関することは、早めの対応が重要です。
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