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未成年者と共有する不動産売却:特別代理人選任の必要性と費用について徹底解説

【背景】
父が亡くなり、母と未成年の子で不動産を相続しました。不動産の所有権は、母が2分の1、未成年の子が2分の1です。

【悩み】
この不動産を第三者に売却する場合、特別代理人の選任が必要かどうか知りたいです。母の印鑑だけで母と子の分の売却は可能でしょうか?不動産屋さんもよく分からず困っています。もし特別代理人が必要なら、費用がどのくらいかかるのかについても教えてください。

未成年者の同意を得られないため、特別代理人選任が必要です。費用は弁護士費用等、数万円〜数十万円。

1. 不動産共有と未成年者の権利能力

不動産の共有とは、複数の人が一つの不動産を所有することです。今回のケースでは、母親と未成年の子が2分の1ずつ所有する「共有持分」の状態です。 未成年者(20歳未満)は、法律上、完全に自分の意思で契約を結ぶことができません(民法による制限)。そのため、未成年者が不動産売買契約を締結するには、親権者(この場合は母親)の同意が必要になります。しかし、親権者である母親自身も共有者であるため、単独で売却することは、未成年者の権利を侵害する可能性があります。

2. 特別代理人選任の必要性

未成年者の権利を守るため、家庭裁判所(家庭裁判所は、未成年者の権利擁護を専門とする裁判所です)に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。特別代理人は、未成年者の利益を代表して、不動産売買契約に関わる交渉や契約締結を行います。母親の印鑑だけで売却することは、法律上認められていません。

3. 関係する法律:民法

このケースに関係する法律は、主に民法です。民法では、未成年者の法律行為の制限、親権者の同意の必要性、そして特別代理人の役割などが規定されています。具体的には、民法第5条(未成年者の法律行為の制限)、民法第818条(特別代理人の選任)などが該当します。

4. 誤解されがちなポイント:親権者の同意だけで十分ではない

親権者である母親の同意だけでは、未成年者の共有持分を売却することはできません。これは、親権者の同意が未成年者の真の利益に反する可能性があるためです。家庭裁判所が、未成年者の利益を最優先して判断し、特別代理人を選任する必要があると判断するからです。

5. 実務的なアドバイスと具体例

まず、家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行います。弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士は、家庭裁判所への書類作成、手続きなどを代行します。裁判所は、申し立てを審査し、適切な人物を特別代理人に選任します。特別代理人が選任されると、売買契約を締結できます。売買契約には、特別代理人と売買相手との間で締結されます。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

不動産売買は複雑な手続きを伴います。特に未成年者が関係する場合は、法律的な知識が不可欠です。少しでも不安があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、手続きの進め方、費用、リスクなどを丁寧に説明し、適切なアドバイスをしてくれます。

7. まとめ:未成年者と不動産売却のポイント

未成年者と共有する不動産を売却する際には、特別代理人の選任が必須です。母親の印鑑だけで売却することはできません。家庭裁判所への申し立て、弁護士への依頼など、専門家の協力を得ることがスムーズな売却に繋がります。費用は弁護士費用など、ケースによって異なりますが、数万円から数十万円程度を見込んでおく必要があります。 未成年者の権利保護を最優先し、慎重に進めることが大切です。

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