- Q&A
未成年者の土地への抵当権設定:親権者による代理と利益相反行為の微妙な違い

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
どちらも未成年の子の土地を担保に親権者がお金を借りるという点では同じなのに、なぜ結論が違うのか理解できません。どこが違うのか、その違いを明確にしてほしいです。
未成年者(20歳未満)は、法律上、自分で契約を結ぶ能力(=行為能力)が制限されています。そのため、未成年者が土地に抵当権を設定するような重要な契約をするには、親権者(ここでは両親)の同意が必要です。しかし、親権者が自分の利益のために未成年者の財産を使う場合、利益相反行為(自分の利益と子供の利益が相反する行為)に該当する可能性があり、注意が必要です。
選択肢Aでは、A(父親)が自分の借入のために、子の土地を担保にすることを計画しています。これは明らかに、A自身の利益と子の利益が相反する行為です。そのため、子の利益を保護するために、家庭裁判所に特別代理人(未成年者の利益を守るために裁判所が選任する代理人)を選任してもらう必要があります。
一方、選択肢Bでは、AとB(両親)が子に借金させ、その借金を両親が使うという形をとっています。一見、AとBの利益と子の利益が相反するように見えますが、最高裁判例では、親権者が未成年者のために金銭を借り入れ、その担保に未成年者の不動産を提供する行為は、必ずしも利益相反行為とはみなされない、とされています。
この問題は、民法(私人間の権利義務を定めた法律)における未成年者の法律行為と、家庭裁判所の未成年者保護に関する規定が関わっています。家庭裁判所は、未成年者の利益を保護するために、特別代理人の選任など、様々な措置をとることができます。
親権者は、子の利益のために代理権を行使できますが、その範囲は子の利益に限定されます。自分の利益のために子の財産を使うことは、代理権の濫用(権限を不正に使うこと)となり、無効となる可能性があります。
未成年者の財産に関わる取引は、非常に複雑でリスクが高いです。たとえ親権者であっても、家庭裁判所の許可を得たり、弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。 例えば、子の教育資金のために土地を担保に借金する場合でも、家庭裁判所に手続きを相談し、特別代理人を立てておく方が、将来的なトラブルを防ぐことができます。
未成年者の財産に関わる取引は、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。少しでも不安があれば、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きをサポートし、将来的なトラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
今回の問題は、親権者が未成年者の財産をどのように利用するかによって、利益相反の有無が判断の鍵となります。自分の利益のために利用する場合は利益相反となり、特別代理人の選任が必要となるケースが多いです。一方で、未成年者の利益のために利用する場合は、必ずしも利益相反とはみなされないケースもあります。 未成年者の財産に関わる取引は、専門家のアドバイスを仰ぎ、慎重に進めることが大切です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック