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未成年者の親が服役・海外赴任…後見人になれる?携帯契約の同意書問題も解説

親が服役したり、長期の海外赴任になった場合、未成年である私のために後見人を立てることは可能でしょうか? 携帯電話の契約などで親の同意書が必要になることがあるのですが、刑務所から書類を送ってもらうのは難しいですし、海外赴任先によっては郵便事情が悪く、書類のやり取りが困難です。どうすれば良いのか悩んでいます。
未成年後見人の申立は可能です。家庭裁判所に申し立て、状況を説明しましょう。

未成年後見制度の基礎知識

未成年後見制度とは、18歳未満の未成年者(被後見人)が、判断能力が不十分である場合や、親権者が不在・不行使の場合などに、その財産や身分を守るために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。後見人には、被後見人の利益を図る義務があります。親権者(親)がいない、もしくは親権者が適切な保護を行えない場合に利用されます。

親権者とは、未成年者の親権を有する者です。親権には、未成年者の身上に関する事項(教育、監護など)と財産に関する事項(財産管理など)に関する権利と義務が含まれます。

今回のケースへの対応:後見人選任の申立て

質問者さんのケースでは、親の服役や長期海外赴任により、親権者が未成年者の保護を十分に行えない状況にあると判断できます。そのため、家庭裁判所に未成年後見人の選任を申し立てることが可能です。申し立てには、親の状況を証明する書類(判決確定書、赴任証明書など)が必要になります。

関係する法律:民法

この制度の根拠となる法律は、民法です。民法には、未成年者の保護に関する規定が詳細に記されており、後見人選任の手続きや権限、義務などが定められています。

誤解されがちなポイント:親権の喪失と後見人

親が服役中や海外赴任中だからといって、自動的に親権が喪失するわけではありません。親権は、家庭裁判所の審判によって取り消されるなど特別な事情がない限り存続します。未成年後見人は、親権を補う役割を果たすものであり、親権に取って代わるものではありません。

実務的なアドバイス:家庭裁判所への申し立て

家庭裁判所への申し立ては、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士は、申し立てに必要な書類作成や手続きを支援し、裁判所との交渉をスムーズに進めてくれます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。

携帯電話の契約については、後見人が選任されれば、後見人が代わりに同意をすることができます。後見人の選任までは、親族などに協力を仰ぐか、携帯電話会社と相談する必要があるでしょう。

専門家に相談すべき場合

* 申し立て手続きが複雑で、一人で対応できないと感じる場合。
* 親権者との関係が悪化している場合。
* 複雑な財産管理が必要な場合。
* 後見人候補がいない場合。

まとめ:未成年後見制度を活用しよう

親の不在や不都合な状況下でも、未成年者は保護を受ける権利があります。未成年後見制度は、そのような状況下で未成年者の利益を守るための重要な制度です。困難な状況に直面した際は、迷わず専門家に相談し、適切な手続きを進めましょう。 家庭裁判所や弁護士などの専門家のサポートを受けることで、安心して生活を送ることができるようになります。

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