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未成年者や被保佐者の契約取消しと第三者への影響:法解釈をわかりやすく解説

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法律の世界では、契約を締結できる能力には制限があります。未成年者(20歳未満の人)や、判断能力が十分でない人たちは、自分を守るために特別な保護を受けています。
未成年者は、原則として親権者(親など)の同意がないと、有効な契約を結べません。もし同意を得ずに契約した場合、未成年者自身や親権者は、その契約を「取り消す」ことができます。これは、契約をなかったことにできるということです。
被保佐人は、判断能力が不十分なため、保佐人(補助する人)の同意が必要な行為が法律で定められています。保佐人の同意がないまま行った行為は、被保佐人自身が取り消すことができます。
しかし、契約が取り消された場合、すでに第三者に渡っている財産(今回のケースではデジタルカメラや土地)をどうするのか、という問題が生じます。そこで、民法は、取引の安全と、未成年者や被保佐者の保護とのバランスを取るために、様々なルールを定めています。
① 未成年者Bのケース
BがCとの売買契約を取り消した場合、CはBにデジタルカメラを返す必要があります。しかし、CがDにデジタルカメラを売ってしまった場合、BはDからデジタルカメラを取り戻せるかどうかは、Dがそのデジタルカメラを「善意」(事情を知らなかったこと)で、かつ「無過失」(落ち度がなかったこと)で取得したかどうかにかかっています。
もしDが、Bが未成年者であり、契約を取り消せる可能性があることを知らず、また知らなかったことに落ち度もなかった(例えば、Cから普通に購入したなど)場合、Dはデジタルカメラを正式に所有することになります。この場合、BはDからデジタルカメラを取り戻すことはできません。BはCに対して損害賠償などを求めることになります。
② 被保佐人Xのケース
XがYとの売買契約を取り消した場合、YはXに土地を返す必要があります。しかし、YがZに土地を売ってしまった場合も、XがZから土地を取り戻せるかどうかは、Zの状況によります。Zが、YがXから土地を取得する際に、保佐人の同意が必要だったことを知らず、また知らなかったことに落ち度もなかった(例えば、登記情報などを確認し、問題ないと判断したなど)場合、Zは土地を正式に所有することになります。この場合、XはZから土地を取り戻すことはできません。XはYに対して損害賠償などを求めることになります。
これらのケースで適用される主な法律は、民法です。特に、以下の条文が重要になります。
これらの条文を総合的に解釈し、個別の状況に当てはめて判断することが求められます。
この問題でよく誤解されるのは、「契約を取り消せば、必ず物を取り戻せる」という考え方です。しかし、実際には、第三者の保護も考慮されます。
重要なのは、第三者(DやZ)が「善意」であったか、つまり、事情を知らなかったか、ということです。さらに、知らなかったことに「過失」がなかったか、つまり、注意していれば知ることができた状況ではなかったか、も重要です。
例えば、DがCからデジタルカメラを購入する際に、Bが未成年者であることや、契約に問題があることを知っていた場合、Dは「悪意」となり、BはDからデジタルカメラを取り戻せる可能性が高くなります。一方、Dが注意深く取引を行い、問題がないと信じて購入した場合、Dは保護される可能性が高くなります。
今回のケースのような問題を避けるためには、取引を行う際に、相手方の状況をよく確認することが重要です。
例えば、中古のデジタルカメラを購入する場合、売主が未成年者である可能性がある場合は、親権者の同意があるか確認することが重要です。もし確認を怠り、後で契約が取り消された場合、購入者はデジタルカメラを取り戻せない可能性があります。
今回のケースのような問題に巻き込まれた場合、または、未然に防ぎたい場合は、専門家への相談が有効です。
専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、法的トラブルを未然に防ぐためのアドバイスもしてくれます。問題が複雑で、自分だけでは解決できないと感じたら、迷わず専門家に相談しましょう。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
法律は、私たちの日々の生活に深く関わっています。今回の解説が、未成年者や被保佐者に関する契約と、第三者の権利について理解を深める一助となれば幸いです。
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