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未成年者名義の土地所有権移転:代理と同意、登記申請における親権者の役割とは?

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未成年者の不動産を、未成年者自身を登記義務者として処分する場合、親権者の「実印と印鑑証明」による代理行為は必須なのでしょうか? 代理行為によらず、親権者の同意書のみで登記できる方法はないのでしょうか?
未成年者(20歳未満)は、法律上、完全に意思決定を行う能力が認められていません。そのため、不動産などの重要な財産に関する取引には、法定代理人である親権者の同意または代理が必要です。これは、未成年者を保護するための民法の規定によるものです。
今回のケースでは、未成年者が所有する土地Aの所有権を移転する手続きとなります。土地の所有権移転登記には、登記申請が必要であり、その申請書には、所有権を移転する未成年者の署名・押印が必要です。しかし、未成年者単独では有効な登記申請を行うことができません。
この手続きには、民法(特に未成年者の法律行為に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は未成年者の保護を目的とし、重要な契約には親権者の同意または代理を必要とします。不動産登記法は、不動産の所有権の移転を公的に記録する制度を定めており、その手続きにおいても、未成年者の場合は親権者の関与が必須となります。
「同意」は、親権者が未成年者の行為を承認することです。「代理」は、親権者が未成年者に代わって行為を行うことです。所有権移転登記においては、未成年者本人が申請書に署名・押印する行為自体が法律行為(権利義務を生む行為)であり、親権者はこの行為を「代理」として行う必要があります。単なる「同意」では、登記は完了しません。
未成年者名義の土地の所有権移転登記を行うには、以下の手続きが必要です。
土地の所有権移転は複雑な手続きであり、少しでも不明な点があれば、専門家(司法書士や弁護士)に相談することをお勧めします。特に、土地に抵当権(担保として設定された権利)が付いている場合や、相続の問題が絡んでいる場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
未成年者の不動産登記においては、親権者の「同意」だけでなく「代理」による手続きが必須です。親権者双方が代理人として、実印と印鑑証明書を添付した登記申請を行うことで、法的に有効な所有権移転を行うことができます。不明な点があれば、専門家に相談し、スムーズな手続きを進めましょう。
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