
- Q&A
未相続不動産の第三者使用許可:相続登記前でも法的措置は可能?
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権利関係が確定していない状態ですが、叔母の愛人が更地を使用しているのをやめさせることはできますか?また、私が代襲相続人となった場合、法定相続分に基づき登記を申し立てることはできますか?
この質問は、相続登記(相続によって所有権が移転したことを法的に確定させる手続き)が完了していない不動産に関する問題です。相続が発生すると、相続人は相続開始時(被相続人が死亡した時点)から相続財産を共有します。しかし、所有権の移転は登記によって初めて明確になります。登記がされていない状態では、所有権の帰属が不明確なため、トラブルが発生しやすくなります。
叔母の愛人が勝手に更地を使用していることは、法律上問題があります。相続登記が完了していないとはいえ、相続人は共有者として、その土地を使用・収益する権利を有します。叔母の愛人は相続人ではないため、勝手に使用することはできません。母は、叔母の愛人に更地の使用を中止するよう求めることができます。
関係する法律は、民法です。民法では、共有者の権利、不法行為(他人の権利を侵害する行為)、損害賠償などが規定されています。具体的には、民法第244条(共有物の使用)や、民法第709条(不法行為)などが関連します。
相続登記が完了していないからといって、土地を使用できないわけではありません。相続人は共有者として、共有物を使用する権利を持ちます。ただし、他の共有者の権利を侵害するような使用はできません。今回のケースでは、叔母の愛人の行為は、母の権利を侵害している可能性が高いです。
まず、母に代わって、叔母の愛人に使用中止を求める文書を送付することをお勧めします。内容証明郵便(郵便局が内容を証明する郵便サービス)で送付すれば、証拠として残ります。それでも使用が続けられる場合は、弁護士に相談し、仮処分(裁判所が、訴訟の判決が出るまでの間、一定の行為を禁止したり、強制したりする決定)などの法的措置を検討する必要があります。
相続問題は複雑で、法律の知識がないと適切な対応が難しい場合があります。特に、今回のケースのように、複数の相続人がおり、感情的な問題も絡んでいる場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な法的措置をアドバイスし、手続きをサポートしてくれます。
相続登記が完了していなくても、相続人は共有者として不動産を使用する権利を持ちます。しかし、他の共有者の権利を侵害するような使用はできません。叔母の愛人の行為は、母の権利を侵害している可能性があり、使用中止を求めることができます。状況によっては、弁護士などの専門家のサポートが必要となるでしょう。早急に専門家への相談を検討することをお勧めします。
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