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未稼働物件の減価償却開始時期と根拠を解説!

質問の概要

【背景】

  • 前年度に建物を取得し、建設仮勘定(一時的な会計処理)で処理しました。
  • 取得後、建物はまだ事業には使われていません。
  • 今年度からその建物を使用する予定です。

【悩み】

  • 今年度から使い始める場合、減価償却費(建物の価値が時間の経過とともに減少する分を費用として計上すること)は、使い始めた月から計上すれば良いのでしょうか?
  • 減価償却の開始時期に関する、根拠となる法律や解説書があれば知りたいです。
減価償却は、事業に使用開始した月から開始します。根拠は所得税法や法人税法にあります。

減価償却の基礎知識:なぜ必要?

減価償却とは、簡単に言うと、固定資産(建物や機械など、長く使える資産)の価値が、時間の経過や使用によって少しずつ減っていく分を、費用として計算することです。

例えば、1億円のビルを購入した場合、そのビルの価値は年々少しずつ下がっていきます。この価値の減少分を、毎年少しずつ費用として計上するのが減価償却です。こうすることで、企業の会計(お金の流れを記録すること)がより正確になり、税金の計算も正しく行えるようになります。

減価償却は、企業の会計処理において非常に重要な概念です。なぜなら、固定資産の価値を正しく評価し、その使用期間にわたって費用を配分することで、企業の経営状況をより正確に把握できるからです。

減価償却を行うことで、企業の財務諸表(会社の成績表のようなもの)がより現実的なものになり、投資家や金融機関が企業の健全性を判断するための重要な情報源となります。

減価償却費は、企業の利益を計算する上でマイナス要素となるため、税金を計算する上でも影響があります。

今回のケースへの直接的な回答

今回の質問者さんのケースでは、建物がまだ事業に使われていないため、減価償却は開始されていません。今年度から事業に使用を開始する予定であれば、使い始めた月から減価償却を開始することになります。

具体的には、建物を実際に事業の用に供した日(例えば、事務所として使い始めた日、賃貸に出し始めた日など)から減価償却費を計算し始めます。

この考え方は、税法上の原則に基づいており、減価償却費は、資産が実際に事業の用に供された期間に対応して計上されるべきであるという考え方に基づいています。

関係する法律や制度について

減価償却に関する主な根拠となる法律は、以下の通りです。

  • 所得税法(個人の場合)
  • 法人税法(法人の場合)

これらの法律では、減価償却の方法や、減価償却できる資産の範囲、減価償却費の計算方法などが定められています。

減価償却の方法には、主に「定額法」と「定率法」があります。定額法は、毎年同じ金額を減価償却する方法で、定率法は、残りの価値に対して一定の割合で減価償却する方法です。どちらの方法を選択するかは、資産の種類や、税法上の規定によって異なります。

減価償却を行う際には、これらの法律や、関連する税制のルールを理解しておく必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

減価償却に関して、よくある誤解をいくつか整理しておきましょう。

誤解1:取得した日から減価償却が始まる

これは間違いです。減価償却は、資産を事業の用に供した日から開始します。つまり、建物であれば、実際に事業で使い始めた日からです。

誤解2:建設仮勘定のままでは減価償却できない

建設仮勘定(建物が完成するまでの費用を一時的に記録する勘定科目)のままでは、減価償却はできません。建物が完成し、事業の用に供されるようになってから減価償却が始まります。

誤解3:減価償却費は自由に決められる

これも間違いです。減価償却費は、法律で定められた方法(定額法や定率法など)に従って計算する必要があります。また、資産の種類や耐用年数(法律で定められた、資産の使用できる期間)によって、減価償却費の金額も変わってきます。

実務的なアドバイスと具体例

減価償却の実務を行う上で、いくつかのポイントを抑えておきましょう。

1. 減価償却の開始時期を明確にする

減価償却を開始するタイミングは、非常に重要です。事業で使用を開始した日を正確に把握し、その日から減価償却を開始しましょう。記録を残しておくことも大切です。

2. 減価償却の方法を選択する

定額法と定率法のどちらを選択するかは、税法上のルールや、資産の種類によって異なります。税理士などの専門家に相談し、適切な方法を選択しましょう。

3. 耐用年数を把握する

耐用年数は、減価償却費を計算する上で重要な要素です。建物の種類や構造によって耐用年数が異なりますので、国税庁のウェブサイトなどで確認しましょう。

具体例:

例えば、2023年4月に1億円の事務所ビルを取得し、建設仮勘定で処理していたとします。2024年5月からその事務所ビルを事業で使用開始した場合、減価償却は2024年5月から開始します。

仮に、その事務所ビルの耐用年数が50年で、定額法を選択した場合、毎年の減価償却費は、1億円 ÷ 50年 = 200万円となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

減価償却は、専門的な知識が必要となる分野です。以下のような場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

  • 減価償却の方法や計算方法がよくわからない場合
  • 複数の固定資産を所有しており、減価償却の計算が煩雑な場合
  • 税務調査(税務署による調査)で、減価償却に関して指摘を受けた場合
  • 不動産の売却を検討している場合

専門家は、税法に関する深い知識と、豊富な経験を持っています。適切なアドバイスを受けることで、税務上のリスクを回避し、節税効果を高めることができます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 減価償却は、事業に使用を開始した月から始まります。
  • 建設仮勘定のままで減価償却はできません。
  • 減価償却の方法や耐用年数は、税法で定められています。
  • 専門家(税理士など)に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

減価償却は、企業の会計処理において重要な要素であり、正しく理解し、適切に処理することが重要です。不明な点があれば、専門家に相談するようにしましょう。

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