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末期がんの父親と相続:実家の資産を巡る兄弟間の争いと法的観点からの考察

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* 息子Bのような行動は法的にも問題ないのでしょうか?
* 介護をしてきた息子Aと、ほとんど世話をしなかった息子Bで、相続割合は同じになるのでしょうか?
* 息子Bの行動は許されることなのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。民法では、配偶者と子がいる場合、配偶者と子が相続人となります。
相続の割合は、法定相続分(法律で決められた割合)によって決められます。例えば、配偶者と2人の子がいる場合は、配偶者が1/2、子供それぞれが1/4となります。
しかし、相続人には「遺留分」という権利があります。遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利のある相続財産の割合です。配偶者と子がいる場合、配偶者は相続財産の2分の1、子供は相続財産の3分の1を遺留分として受け取ることができます。
仮に、遺言書で法定相続分と異なる割合で財産を分けようとしても、遺留分を侵害するような遺言は無効とされる可能性があります。
質問者様の知り合いのお爺さんのケースでは、息子Bが頻繁に帰省し始めたとしても、それが法的に問題となるわけではありません。しかし、息子Bの行動が、お爺さんの意思能力(自分の意思を判断し、表現する能力)に影響を与えていると判断されれば、法律上の問題が生じる可能性があります。例えば、お爺さんが認知症などで意思能力が低下している状態であれば、息子Bが不正に財産を奪う行為(詐欺や強迫など)を行ったと判断されれば、民事訴訟や刑事訴訟の対象となる可能性があります。
このケースに関係する法律は、主に民法(相続に関する規定)です。具体的には、相続の開始、相続人の範囲、法定相続分、遺留分、遺言の効力などが関係します。また、お爺さんの意思能力に問題がある場合、成年後見制度(成年後見人を選任し、財産管理などを委任する制度)が関わってくる可能性があります。
介護をしたからといって、必ずしも相続割合が多くなるわけではありません。法定相続分や遺留分は、原則として血縁関係に基づいて決定されます。ただし、遺言書があれば、その内容に従って相続がなされます。また、生前贈与(相続前に財産を贈与すること)も相続に影響を与えます。
お爺さんの意思能力がはっきりしているうちに、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、相続に関する争いを防ぐことができます。遺言書の作成には、弁護士などの専門家の力を借りることをお勧めします。また、お爺さんが意思能力が低下している場合、成年後見制度を利用することも検討すべきです。
相続問題は複雑で、法律の専門知識が必要となる場合が多いです。特に、相続人間で争いが生じている場合や、遺言書に問題がある場合などは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスや法的措置を講じるお手伝いをしてくれます。
相続は法律で厳格に定められており、介護の有無だけで相続割合が決まるわけではありません。遺言書の作成や成年後見制度の活用など、専門家のアドバイスを受けることが重要です。また、不正な行為が疑われる場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談しましょう。 息子Bの行動が、お爺さんの意思能力に影響を与えている可能性がある場合は、特に注意が必要です。
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