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東○コーポレーションからの高額退去費用請求、納得いかない場合の解決策を教えて!

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賃貸物件を退去する際、大家さん(貸主)は、借りていた人(借主)に対して、部屋を元の状態に戻す「原状回復」を求めることができます。しかし、これは単に「入居前の状態に戻す」という意味ではありません。
「原状回復」とは、借主の故意や過失によって生じた損傷を修復することです。一方で、通常の使用による損耗、つまり「経年劣化」や「通常損耗」と呼ばれるものは、大家さんの負担となります。
経年劣化とは、時間の経過とともに自然に生じる劣化のことです。例えば、壁紙の日焼けや、建具のわずかな歪みなどが該当します。
通常損耗とは、日常生活を送る上で避けられない、自然な消耗のことです。例えば、家具の設置による床のへこみ、画鋲の跡などがこれにあたります。
これらの経年劣化や通常損耗は、借主が負担する必要はありません。
今回のケースでは、80万円という高額な退去費用請求に対し、多くの項目に納得がいかないとのことです。特に、12年間居住した物件のクロス張り替えやキッチン扉の全面取り替えなどは、経年劣化や通常損耗の範囲に含まれる可能性が高いです。
まずは、請求内容の詳細を確認し、どの部分が納得できないのかを明確にしましょう。そして、不当と思われる項目については、大家さんや管理会社に対して異議を申し立てる必要があります。
賃貸借契約に関する法律として、主に「借地借家法」が適用されます。この法律は、借主の権利を保護し、不当な請求から守るための規定を含んでいます。
また、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しています。これは、原状回復の費用負担に関する考え方を示したもので、トラブル解決の際の参考になります。
このガイドラインでは、経年劣化や通常損耗に関する考え方が具体的に示されており、今回のケースでも、このガイドラインを参考に、請求内容の妥当性を判断することができます。
退去費用に関して、多くの人が誤解している点があります。それは、「退去時には、部屋を完全に元の状態に戻す義務がある」という考え方です。
しかし、実際には、借主は故意や過失によって生じた損傷のみを修復する義務があります。経年劣化や通常損耗については、大家さんが負担するのが原則です。
例えば、壁紙の張り替えが必要な場合でも、全面張り替えではなく、借主の過失で汚損した部分のみを修復する、といった対応が適切です。
高額な退去費用請求に対して、どのように対応すれば良いのでしょうか?
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために、交渉や訴訟などの手続きをサポートしてくれます。不動産鑑定士は、物件の価値や損害の程度を評価し、客観的な根拠を提供してくれます。
今回のケースでは、高額な退去費用請求に対し、以下の点に注意しましょう。
これらのポイントを踏まえ、適切な対応をとることで、不当な退去費用請求からあなた自身を守ることができます。
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