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東京の土地建物を相続。姉と2人で半分ずつ登記できますか?

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【悩み】
姉妹で土地建物を各2分の1の割合で相続し、登記できます。まずは遺産分割協議を行いましょう。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預貯金など)を、遺言がない場合は法律で定められた相続人(配偶者、子供など)が引き継ぐことです。今回のケースでは、あなたと姉がお母様の財産を相続することになります。
登記(とうき)とは、土地や建物の権利関係を公的に記録することです。法務局という国の機関が管理しており、誰がその土地や建物の所有者であるか、第三者にもわかるようにしています。相続によって土地や建物を取得した場合、名義変更(所有権移転登記)を行うことが一般的です。
はい、姉妹で土地と建物をそれぞれ2分の1の割合で相続し、登記することは可能です。そのためには、まず姉妹で「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行う必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員で、故人の遺産をどのように分けるかを話し合うことです。今回のケースでは、あなたと姉の2人で話し合い、土地と建物をそれぞれ2分の1ずつ相続することで合意すれば、その内容で遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書に基づいて、法務局で所有権移転登記の手続きを行います。
相続に関する主な法律は、民法です。民法では、相続人の範囲や相続分の割合などが定められています。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。もし相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任する必要があります。
遺産分割協議を行う際の具体的な流れは以下の通りです。
具体例として、今回のケースで、姉妹で土地と建物を2分の1ずつ相続する場合を考えてみましょう。まず、相続人であるあなたと姉が、お母様の遺産(土地と建物)をどのように分けるか話し合います。話し合いの結果、土地と建物をそれぞれ2分の1ずつ相続することで合意した場合、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、土地と建物の詳細な情報(地番、家屋番号など)を記載し、あなたと姉が署名・押印します。その後、この遺産分割協議書と必要書類を揃えて、法務局で所有権移転登記の手続きを行います。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家としては、弁護士、司法書士、税理士などがいます。弁護士は、遺産分割に関する紛争解決を専門としています。司法書士は、不動産登記手続きを専門としています。税理士は、相続税に関する相談や申告を専門としています。
今回のケースでは、姉妹で土地と建物をそれぞれ2分の1の割合で相続し、登記することが可能です。そのために、まずは遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議がまとまらない場合や、相続財産が複雑な場合は、専門家への相談も検討しましょう。相続は複雑な手続きを伴うため、わからないことや不安なことがあれば、専門家に相談することをおすすめします。
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