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東京の繁華街収益ビル相続!共有不動産の換価分割と不公平な持ち分について徹底解説

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共有物分割訴訟になった場合、換価分割(共有不動産を売却して代金を分割する方法)の審判で、1/4:3/4の持ち分で分割されるのが不公平に感じています。弟が弁護士を利用して不当に持ち分を増やしたため、1/2:1/2の等分分割を希望しますが、実現可能でしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。今回のケースでは、兄弟2人が相続人となり、収益ビルと土地を共有することになりました。共有不動産とは、複数の人が共同で所有する不動産のことです。共有不動産の管理や処分には、共有者全員の合意が必要です。合意が得られない場合は、裁判所に共有物分割の訴えを起こすことができます。
現状では、弟が3/4、質問者様が1/4の持ち分比率で相続登記がされているため、共有物分割訴訟で換価分割が認められた場合、その比率で売却代金が分割される可能性が高いです。しかし、弟が弁護士を利用して他の相続人から持ち分を譲渡させた経緯や、その過程で質問者様に不当な圧力がかけられていた可能性など、裁判所は様々な事情を考慮します。
民法(特に共有に関する規定)が関係します。民法では、共有者の1人が分割を請求できること、分割の方法として換価分割が認められていることが規定されています。また、裁判所は、公平な分割を行うよう努める義務があります。
* **「遺産分割協議書がないから、1/2ずつになる」は誤りです。** 遺産分割協議書がない場合でも、相続登記された持ち分比率が優先されます。
* **「弟が弁護士を利用したから不当」だけでは、必ずしも分割比率が変更されるとは限りません。** 弟の行為が、民法上の不正行為や詐欺に該当するなど、法律違反に当たることを立証する必要があります。
* **「100万円の解決金提案は不当に低い」という主張は、裁判で考慮される可能性はあります。** しかし、それだけで持ち分比率が変わる保証はありません。
弁護士に相談し、弟の行為が法律違反に該当するかを検討することが重要です。証拠となる書類(弟からの手紙など)を整理し、弁護士に提示しましょう。裁判では、証拠に基づいて主張を展開する必要があります。
例えば、弟からの手紙の内容や、他の相続人からの持ち分譲渡の経緯を詳細に説明することで、弟の行為に不当な点があったことを主張できます。裁判所は、状況証拠や証言なども考慮します。
今回のケースは、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。弁護士に相談することで、法的リスクを軽減し、最適な解決策を見つけることができます。特に、弟の行為の違法性を判断し、裁判戦略を立てるには、専門家の助言が不可欠です。
* 現在の持ち分比率(1/4:3/4)が、共有物分割訴訟における換価分割の基準となります。
* 弟の行為に不当な点があれば、裁判所がそれを考慮する可能性はありますが、必ずしも1/2:1/2の分割になるとは限りません。
* 弁護士に相談し、証拠を収集して、適切な法的措置を講じるべきです。
この解説が、質問者様だけでなく、同じような悩みを抱える方々にとって少しでも参考になれば幸いです。 専門家の意見を聞き、冷静に状況を判断することが大切です。
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