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東京在住の私から静岡在住の姉3人への不動産贈与:対面捺印の契約書作成は可能?将来のトラブル防止策も解説

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贈与契約書に「対面による捺印」という文言を加えることは可能でしょうか?姉たちに東京まで来てもらい、対面で契約を結びたいと考えています。また、契約書の作成や、将来的なトラブルを避けるための方法を知りたいです。
贈与契約とは、一方(贈与者)が相手方(受贈者)に財産を無償で譲渡する契約です(民法第549条)。不動産の贈与の場合、土地や建物の所有権が贈与者から受贈者に移転します。この契約は、原則として書面で作成する必要はありませんが、高額な不動産を扱う場合は、トラブル防止のため、書面による契約(贈与契約書)を締結することを強くお勧めします。贈与契約書には、贈与の目的物(不動産)、贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与日など重要な事項を記載します。
贈与契約書に「対面による捺印」という文言を加えることは可能です。しかし、この文言自体は、法律上の効力(法的拘束力)を持ちません。つまり、対面で捺印しなくても、契約自体が無効になるわけではありません。 契約の有効性は、贈与の意思表示(贈与したいという意思と、それを受け取る意思)の合致によって成立します。対面捺印は、契約締結の事実確認や、贈与者の意思確認の手段として有効ですが、必須ではありません。
民法が関係します。特に、贈与契約に関する規定(民法第549条以降)と、不動産の所有権移転に関する規定が重要です。 また、契約書の内容によっては、特定の法律(例えば、相続税法など)が関わってくる場合もあります。
「対面捺印」は、契約の安全性を高めるための措置ではありますが、必ずしも法的効力を強めるものではありません。 契約書に署名・捺印されたとしても、後に贈与者から「意思に反して署名した」などの主張がなされれば、裁判でその真偽が争われる可能性があります。 重要なのは、契約内容を双方で明確に理解し、合意した上で契約を締結することです。
姉さんたちとの関係が良好でないとのことですので、契約書には、贈与する不動産の範囲、境界、権利関係などを極めて詳細に記述する必要があります。 写真や図面を添付し、誤解の余地がないようにしましょう。 また、弁護士に依頼して契約書を作成してもらうことを強くお勧めします。弁護士は、専門的な知識に基づいて、将来的なトラブルを回避するための適切な条項を盛り込んでくれます。
契約締結後、所有権移転登記(登記所に所有権変更を申請すること)を行う必要があります。 この手続きも、弁護士に依頼すると安心です。
姉さんたちとの関係が複雑であること、高額な不動産を扱うことから、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、契約書の作成、交渉、トラブル発生時の対応など、あらゆる場面でサポートしてくれます。 特に、将来的なトラブルを未然に防ぐためには、専門家のアドバイスが不可欠です。
* 贈与契約書に「対面捺印」の文言を加えることは可能だが、法的効力はない。
* 重要なのは、贈与者と受贈者双方の意思の合致と、契約内容の明確化。
* 高額な不動産取引であり、家族関係も複雑なため、弁護士への相談が強く推奨される。
* 契約書には、不動産の範囲、境界、権利関係などを詳細に記述し、写真や図面を添付する。
* 所有権移転登記の手続きも、弁護士に依頼すると安心です。
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