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東京都杉並区の不動産相続と相続税:240㎡以下の土地は本当に非課税?

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数年前に受けた税理士からの説明が、現在も正しいのかどうか知りたいです。相続税がかかるのかどうか不安です。
相続税とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を相続した際に、国に支払う税金です。
課税対象となるのは、預貯金や株式、不動産など、相続によって取得した全ての財産です。
相続税の計算では、まず相続財産の評価額を計算します。不動産の場合は、路線価(国土交通省が定める土地の価格)や固定資産税評価額などを参考に、専門家が評価します。
次に、相続税の計算には「基礎控除」という制度があります。これは、一定額以下の相続財産には税金がかからないという制度です。
基礎控除額は、相続人の数や相続財産の額によって変わります。2024年1月1日現在、基礎控除額は5,000万円+法定相続人の数×1,000万円です。
例えば、配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は7,000万円となります。相続財産の評価額が基礎控除額以下の場合は、相続税はかかりません。
数年前に税理士から「土地が240㎡以下なので相続税はかからない」と言われたとのことですが、これは必ずしも正しいとは限りません。
これは、以前は小規模宅地の特例(相続税の計算において、一定の条件を満たす住宅用地の評価額を減額する制度)の適用要件に、宅地面積の制限として240㎡以下という規定があったためです。
しかし、この規定は改正され、現在は小規模宅地の特例を受けるための面積制限は撤廃されています。
そのため、土地が240㎡以下だからといって、相続税が必ずしもかからないとは言い切れません。
相続税の課税有無は、不動産の評価額と基礎控除額の比較で判断されます。
相続税の課税に関する法律は、相続税法です。
この法律に基づき、相続財産の評価額と基礎控除額を比較して、相続税の課税額が決定されます。
以前は存在した240㎡以下の土地の非課税という規定は、小規模宅地の特例の一部でしたが、現在は面積制限は撤廃されています。
ただし、小規模宅地の特例は依然として存在し、住宅用地の評価額を減額できる可能性があります。
土地の面積が240㎡以下だからといって、相続税がかからないと誤解されているケースが多いです。
これは、以前の制度の理解に基づいた誤解です。現在の相続税法では、面積制限は撤廃されています。
東京都杉並区の不動産の評価額は、立地条件などによって大きく変動します。
正確な評価額を算出し、相続税の課税有無を判断するには、税理士などの専門家に相談することが不可欠です。
専門家は、不動産の評価、相続税の計算、小規模宅地の特例などの適用可能性を検討し、最適な税務対策を提案してくれます。
相続税は複雑な税金であり、自己判断で対応すると、過少申告によるペナルティや税務調査のリスクがあります。
特に、不動産の評価額は専門的な知識が必要なため、専門家への相談が強く推奨されます。
正確な相続税額を算出し、税務リスクを軽減するためにも、税理士などの専門家にご相談ください。
相続税の課税有無は、不動産の評価額と基礎控除額の比較によって決定されます。
土地面積が240㎡以下だからといって、必ずしも相続税がかからないわけではありません。
正確な判断と税務リスクの軽減のためには、税理士などの専門家への相談が不可欠です。 専門家のアドバイスを参考に、適切な手続きを進めましょう。
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