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東京23区1DKマンション退去時の高額クリーニング代請求への対処法:適正価格と交渉術を徹底解説

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請求されたクリーニング代の内訳(窓・キッチン・洗面・窓ガラス・トイレ:28,500円、フローリングワックス:4,840円、エアコン洗浄:9,000円、クロス拭き上げ:16,000円)が高額に感じ、適正価格なのかどうかが分かりません。もし高額であれば、請求額と交渉することは可能でしょうか?
賃貸住宅を退去する際、原状回復義務(契約時に建物の状態を維持する義務)があります。 これは、通常の使用による損耗を除き、借主が故意または過失によって建物に損害を与えた場合は、その修復費用を負担する必要があることを意味します。クリーニング代も、この原状回復義務の一環として請求されることが多いです。しかし、あくまで「通常の使用による損耗」を超えた部分のみが請求対象となります。
請求された58,340円(借主負担分29,170円)は、一般的な相場と比較して高額である可能性があります。 内訳を見ると、項目ごとに金額が設定されており、特に「クロス拭き上げ」の16,000円は、通常清掃では考えにくい金額です。 壁の汚れの程度によっては、一部張り替えが必要になるケースもありますが、拭き上げだけでこの金額は疑問が残ります。
今回のケースには、借地借家法(民法の規定も関連)が関係します。 借地借家法は、原状回復義務について、通常の使用による損耗は借主の負担ではないと規定しています。 そのため、管理会社は、クリーニングが必要な理由を具体的に説明し、その費用が「通常の使用による損耗」を超えた部分であることを証明する必要があります。 請求書には、具体的な汚れの写真や、清掃に要した時間、使用した資材などを明記することが求められます。
「原状回復」と「クリーニング」は混同されがちですが、明確に区別する必要があります。「原状回復」は、建物の状態を契約時と同等に戻すことですが、「クリーニング」は、その手段の一つに過ぎません。 汚れの程度によっては、クリーニングだけでは原状回復ができない場合もあり、その場合は、クロス張り替えや床の補修などの費用が発生する可能性があります。 しかし、請求書に記載されている内容だけでは、その必要性が判断できません。
まず、請求書の内訳を詳細に確認し、各項目の金額が妥当かどうかを調べましょう。 インターネットで「賃貸マンション クリーニング代 相場」などで検索すると、地域や物件の種類別の相場が分かります。 また、写真付きで具体的な汚れの箇所を示すように管理会社に要求しましょう。 もし、相場を大きく上回る金額であったり、根拠が不明瞭な場合は、交渉を試みましょう。 交渉が難航する場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。
例:「クロス拭き上げ」の16,000円について、具体的な汚れの写真と、拭き上げに要した時間、使用した洗剤などを提示してもらいましょう。 もし、写真に写っている汚れが軽微であれば、その金額は妥当ではないと主張できます。
交渉が難航したり、管理会社との間で意見が対立する場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを与え、必要に応じて管理会社との交渉を代行してくれます。 特に、管理会社が一方的に高額な請求をしたり、不当な対応を取った場合は、専門家の介入が不可欠です。
賃貸住宅の退去時のクリーニング代請求は、借地借家法に基づき、通常の使用による損耗を超えた部分のみが請求対象となります。 高額な請求を受けた場合は、請求書の内訳を精査し、相場と比較して妥当かどうかを確認しましょう。 具体的な汚れの写真や清掃にかかった時間などの根拠を管理会社に求めることで、不当な請求に対抗できます。 交渉が難航する場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。 冷静に、証拠を揃えながら対応することが重要です。
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