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栃木の土地売却、不動産広告費27万円は妥当?高齢の母が騙されたか不安

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不動産の売買は、人生における大きな取引の一つです。土地や建物を売るためには、まず買い手を見つけなければなりません。そのために重要な役割を果たすのが「広告」です。不動産会社は、様々な媒体(インターネット、チラシ、看板など)に広告を掲載し、物件の情報を広く発信します。広告料は、この広告掲載にかかる費用を指します。
今回のケースでは、土地の売却を不動産会社に依頼し、広告掲載をしてもらったことで費用が発生しています。広告料が妥当かどうかを判断するためには、まず広告の内容、掲載期間、そしてその費用が、一般的な相場と比べてどうなのかを知る必要があります。
27万円という広告料が妥当かどうかは、一概には言えません。なぜなら、広告の内容、掲載媒体、掲載期間、そしてその物件の特性によって、費用は大きく変動するからです。
今回のケースでは、ヤフオク、レインズ(REINS)、店頭広告に掲載されたとのことですが、それぞれの広告の規模や内容によって、費用は大きく変わります。例えば、ヤフオクでの広告掲載は、オークション形式で買い手を募るため、写真のクオリティや説明文の出来栄えが重要になります。レインズは、不動産業者間の情報流通ネットワークであり、ここに掲載されることは、多くの不動産業者の目に触れる機会を増やすことにつながります。店頭広告は、その不動産会社の顧客や近隣住民へのアピールを目的とします。
27万円という金額が妥当かどうかを判断するためには、以下の点を確認する必要があります。
これらの情報を総合的に判断し、相場と比較することで、27万円が高いのか、妥当なのか、それとも安いのかを判断することができます。
不動産取引には、「宅地建物取引業法」という法律が関係しています。この法律は、不動産取引の公正さと透明性を確保するために、不動産業者の行うべきこと、守るべきルールなどを定めています。
今回のケースで重要となるのは、不動産会社が広告を行う際のルールです。宅地建物取引業法では、広告の内容について、虚偽や誇大な表現をしてはならないこと、物件の重要な情報を正確に表示することなどが定められています。また、広告料についても、事前に明確に説明し、消費者が納得した上で契約を結ぶ必要があります。
もし、広告の内容に虚偽があったり、広告料について説明が不十分だったりする場合は、宅地建物取引業法に違反している可能性があります。その場合は、都道府県の宅地建物取引業担当部署に相談することができます。
多くの人が誤解しがちな点として、「広告料は、売買が成立した場合にのみ発生する成功報酬ではない」ということがあります。今回のケースのように、不動産会社に売却を依頼し、広告掲載をしてもらった場合、広告料は、広告掲載というサービスに対する対価として発生します。つまり、売買が成立しなくても、広告掲載の費用は支払う必要があるのが一般的です。
ただし、不動産会社によっては、広告料を成功報酬の一部として扱う場合や、売買が成立しなかった場合は広告料を減額するなどの取り決めをすることがあります。契約内容をよく確認し、どのような場合にどのような費用が発生するのかを理解しておくことが重要です。
今回のケースで、27万円という広告料が妥当かどうかを判断するために、具体的にどのような行動をとれば良いのかを説明します。
具体例として、A社とB社に見積もりを依頼した結果、A社は27万円、B社は20万円だったとします。広告の内容や掲載期間がほぼ同じであれば、B社の方が費用を抑えることができます。しかし、A社の方が、より多くの媒体に掲載したり、より多くの人にアピールできるような広告内容であれば、27万円という金額も妥当である可能性があります。このように、複数の業者を比較検討し、費用対効果を考慮することが重要です。
今回のケースで、以下のような場合は、専門家への相談を検討することをお勧めします。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、トラブルを未然に防ぎ、安心して不動産取引を進めるためには、有効な手段です。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
今回のケースでは、高齢の母親が不動産取引を行うにあたり、不安を感じているとのことです。まずは、不動産会社に広告の詳細(内容、期間、費用内訳)を詳しく説明してもらい、複数の業者と比較検討することをお勧めします。それでも不安が解消されない場合は、専門家への相談を検討しましょう。適切な対応をとることで、安心して不動産売買を進めることができます。
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