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株式共有における議決権行使:会社法106条と民法の整合性と最高裁判決の解説

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会社法106条と民法252条、264条の関係性がよく分かりません。最高裁判決の解釈も難しく、株式の共有における議決権行使のルールを正確に理解したいです。具体的には、会社法106条の規定が、民法の共有に関する規定をどのように修正しているのか、そして、株式会社の同意があれば民法の規定が適用されるのかどうかを知りたいです。
会社法106条は、複数の者が株式を共有する場合(準共有(民法264条:所有権以外の財産権を複数で有する状態))、その株式の権利行使について定めています。一方、民法252条は、共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い過半数で決すると定めています。 民法264条は、この共有に関する規定を、所有権以外の財産権(今回のケースでは株式)にも準用すると規定しています。
しかし、会社法106条は、株式という特殊な財産権に対して、民法の共有規定とは異なる特別ルールを設けている点が重要です。
最高裁判決は、会社法106条本文が、民法の共有規定に対する「特別の定め」であると解釈しています。つまり、株式の共有者が議決権を行使するには、会社法106条に従い、権利行使する者一人を定め、会社にその氏名を通知する必要があります。これは、民法252条のように、共有者間で過半数の合意で決める方法とは異なります。
ただし、会社法106条ただし書により、株式会社が権利行使に同意した場合、この特別ルールは適用されず、民法の共有規定(民法252条)に従って議決権を行使できることになります。
既に説明した通り、会社法106条、民法252条、民法264条が本件に関係します。 特に、会社法106条は株式という特殊な財産権に対する「特別の定め」であり、民法264条の「ただし書き」に該当します。
株式会社の同意は、民法252条による議決権行使を許容するものであって、会社法106条による手続きを省略できることを意味するものではありません。 つまり、株式会社が同意したとしても、共有者間の合意がなければ、議決権行使は有効とはなりません。 最高裁判決は、この点を明確にしています。
株式を共有する際には、事前に会社法106条に基づき、権利行使者を定め、会社に通知しておくことが重要です。 そうすることで、後々の紛争を回避できます。 もし、権利行使に関して共有者間で意見が一致しない場合は、事前に弁護士などに相談し、合意形成を図ることが推奨されます。
例えば、AさんとBさんが株式を共有し、議決権行使について意見が対立した場合、会社法106条に従い、どちらか一方を権利行使者として会社に通知する必要があります。 もし、会社が権利行使に同意した場合のみ、民法252条に従い、AさんとBさんの持分比率に基づいて過半数の合意で決めることができます。
株式の共有は複雑な問題を含み、法的な知識が不足していると、権利行使が不当なものとなり、損害を被る可能性があります。 共有者間で合意が形成できない場合や、会社法106条の解釈に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
株式共有における議決権行使は、会社法106条の特別ルールに従うのが原則です。 株式会社の同意がない限り、民法の共有規定は適用されません。 権利行使に際しては、事前に共有者間で合意を形成し、必要に応じて専門家の助言を得ることが重要です。 最高裁判決は、会社法106条と民法の規定の整合性を明確に示しており、実務においては、この判決を踏まえた対応が求められます。
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