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根抵当権の仕組みと引退した社長の土地売却に関する疑問を解決!

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【悩み】
引退した社長が関係する根抵当権がついた土地を売却する際に、どのような問題が発生するのか、どのように対処すれば良いのかを知りたい。
根抵当権(ねていとうけん)は、お金を借りた人(債務者)が、もし返済できなくなった場合に備えて、土地や建物などの不動産を担保(万が一の時の保証)にする権利のことです。
普通の抵当権と違うのは、お金を借りる回数や金額が決まっていない場合でも、将来的に発生する可能性のある借金もまとめて担保できるという点です。今回のケースで言えば、◎×会社が銀行から今後お金を借りる可能性がある場合、その借金も根抵当権で担保されることになります。
根抵当権には「極度額」という上限があります。これは、万が一、債務者がお金を返せなくなった場合に、担保として請求できる金額の上限を意味します。今回のケースでは、極度額は3億円となっています。
根抵当権は、通常の抵当権と異なり、継続的な取引を想定しているため、一度設定されると、債務と担保の関係が継続的に続きます。そのため、債務者が変わったり、取引の内容が変わっても、根抵当権自体はすぐに消滅するわけではありません。
引退した社長が関係する根抵当権が付いた土地を売却するには、まず根抵当権を抹消する必要があります。根抵当権を抹消するには、以下のいずれかの方法が考えられます。
これらの手続きを進めるためには、銀行との交渉が必要不可欠です。
根抵当権に関する主な法律は、民法です。民法には、根抵当権の設定、変更、抹消に関する規定が定められています。
また、不動産登記法も関係します。根抵当権の設定や抹消は、法務局で登記(記録)することによって効力が生じます。登記手続きは、専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
根抵当権は、設定されているからといって、必ずしもすぐに問題になるわけではありません。土地を売却する際に、初めてその問題が表面化することが多いです。
よくある誤解として、「根抵当権が付いていると、絶対に土地を売れない」というものがあります。しかし、実際には、根抵当権を抹消すれば売却は可能です。ただし、抹消には時間と費用がかかる場合があります。
また、「根抵当権の債務者は、会社の社長だけ」という誤解もありますが、実際には、◎×会社が債務者であり、社長は会社の代表者として契約に関わっていたと考えられます。社長が引退しても、会社が存続している限り、根抵当権は有効です。
今回のケースでは、まず、銀行に連絡し、現在の債務状況を確認することが重要です。債務が残っている場合は、どのように返済するのか、具体的な方法について相談しましょう。
もし、債務が残っていない場合でも、銀行は根抵当権抹消に応じない可能性があります。その場合は、司法書士に相談し、根抵当権抹消の手続きについてアドバイスを受けると良いでしょう。
具体例として、◎×会社が、土地を売却して得たお金で銀行への借入金を全額返済し、根抵当権を抹消するケースが考えられます。この場合、売買契約を締結する前に、銀行との間で、根抵当権抹消に関する合意を取り付けておくことが重要です。
もう一つの例として、◎×会社が、第三者から資金を借り入れ、その資金で銀行への借入金を返済し、根抵当権を抹消するケースも考えられます。
根抵当権に関する問題は、専門的な知識が必要となるため、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。特に、以下のような場合には、専門家への相談が不可欠です。
専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスやサポートを提供してくれます。
根抵当権が付いた土地の売却には、根抵当権の抹消が必要不可欠です。今回のケースでは、
根抵当権は複雑な権利ですが、適切な対応をすれば、土地の売却は可能です。諦めずに、専門家と協力して解決を目指しましょう。
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