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根抵当権の元本確定と破産:消滅する?その後どうなる?わかりやすく解説

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まず、根抵当権と破産について基本的な知識を確認しましょう。
根抵当権とは?
根抵当権は、継続的な取引から生じる不特定多数の債権(お金を貸した権利など)をまとめて担保(万が一返済が滞った場合に、優先的に弁済を受けられる権利)するためのものです。通常の抵当権と異なり、借入額の上限(極度額)が定められているだけで、借入と返済を繰り返すことができます。
例えば、銀行が企業にお金を貸す場合、一度の融資だけでなく、継続的な取引を想定して、根抵当権を設定することがあります。
破産とは?
破産とは、債務者(お金を借りた人)が、自分の財産ですべての債務(借金)を返済することができなくなった場合に、裁判所がその債務者の財産を公平に分配し、債務者の経済的な再生を図るための手続きです。破産手続きが開始されると、債務者の財産は管理・処分され、債権者(お金を貸した人)は、その財産から債権額に応じて配当を受けることになります。
根抵当権と破産の関係
根抵当権が設定されている場合、債務者が破産すると、根抵当権の担保すべき元本が確定します。これは、破産手続き開始によって、それまで変動していた債権額が固定されるためです。しかし、元本が確定しても、根抵当権自体はすぐに消滅するわけではありません。
ご質問の核心である、破産した場合の根抵当権の行方について解説します。
元本確定後の根抵当権
債務者が破産した場合、根抵当権者は、確定した元本に基づいて、担保権を実行することができます。具体的には、担保となっている不動産などを競売(けいばい:裁判所が債務者の財産を売却する手続き)にかけ、その売却代金から優先的に債権を回収することができます。これが、根抵当権者が破産手続きにおいてできることです。
根抵当権が消滅する場合
根抵当権は、以下のいずれかの状況で消滅します。
破産手続き開始だけでは、根抵当権は消滅しません。
今回のケースに関係する主な法律は、破産法と民法です。
破産法
破産法は、破産手続きに関する基本的なルールを定めています。根抵当権に関する規定も含まれており、破産手続きにおける権利行使の方法などが定められています。
民法
民法は、債権や担保権に関する一般的なルールを定めています。根抵当権についても、その設定、効力、消滅などに関する規定があります。
根抵当権に関する誤解として多いのは、「破産したら根抵当権も消滅する」というものです。実際には、破産によって元本が確定するだけで、根抵当権自体は消滅しません。
元本確定と消滅の違い
元本確定は、根抵当権者が権利行使するための前提条件であり、消滅とは異なります。破産手続きは、あくまで元本を確定させるものであり、根抵当権を消滅させるものではありません。
債務者が破産した場合、根抵当権者は、以下の手順で対応することになります。
1. 債権届出
破産手続きが開始されたら、根抵当権者は、確定した債権額を裁判所に届け出る必要があります。この手続きを「債権届出」といいます。債権届出をしないと、破産手続きにおける配当を受けられない可能性があります。
2. 担保権の実行
債権届出後、根抵当権者は、担保となっている不動産などを競売にかけることができます。競売の手続きは、裁判所を通じて行われます。
3. 配当
競売によって得られた売却代金は、債権者への配当に充てられます。根抵当権者は、他の債権者よりも優先的に配当を受けることができます(優先弁済権)。
具体例
例えば、AさんがBさんに1000万円を貸し、Bさんの所有する不動産に根抵当権を設定していたとします。Bさんが破産した場合、Aさんは、破産手続き開始後に債権届出を行い、1000万円の債権が確定します。その後、Aさんは、その不動産を競売にかけ、売却代金から1000万円を回収することを目指します。もし、売却代金が1000万円に満たない場合は、残りの債権については、他の債権者と同様に、破産財団からの配当を受けることになります。
根抵当権や破産に関する手続きは、複雑で専門的な知識を必要とします。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士や司法書士が挙げられます。これらの専門家は、法律に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスや手続きのサポートを提供してくれます。
今回の重要なポイントをまとめます。
根抵当権と破産の関係を正しく理解し、適切な対応をとることが重要です。
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