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根抵当権の準共有と解除登記:複雑な権利関係を解き明かす
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Cの根抵当権が解除された場合、登記義務者、登記権利者、登記原因、登記の目的をどのようにすべきか分かりません。Aの主登記も抹消すべきか、それとも根抵当権者を変更すべきか判断に迷っています。
まず、重要な用語を説明します。
* **根抵当権(こんていとうけん)**:債務者が債権者に債務を弁済しない場合、担保となっている不動産を強制的に売却して債権を回収できる権利です。複数の債権をまとめて担保できるのが特徴です。(抵当権の一種)
* **代位弁済(だいいべんさい)**:債務者が債務を弁済しない場合、第三者が債務者の代わりに債権者に弁済し、債務者から弁済額を請求できる制度です。
* **債権譲渡(さいけんじょうと)**:債権者が、自分の債権を第三者に譲り渡すことです。
* **準共有(じゅんきょうゆう)**:複数の者が、同一の権利をそれぞれ一定の割合で共有している状態です。今回のケースでは、BとCが根抵当権を準共有しています。
* **付記登記(ふきとうき)**:主登記(主要な登記)とは別に、権利関係を補足的に記載する登記です。
Cの根抵当権が解除された場合、登記は以下のように行われます。
* **登記義務者:C** Cは、自らの根抵当権を解除する義務を負っています。
* **登記権利者:B** Cの根抵当権が消滅することで、Bの根抵当権の持分が増加します。よって、登記権利者はBとなります。抵当権設定者ではありません。
* **登記原因:「解除」** Cの根抵当権の消滅原因は「解除」です。
* **登記の目的:「根抵当権抹消」** Cの付記2号登記を抹消することで、Cの根抵当権が登記簿上から消滅します。Aの主登記は変更する必要はありません。
このケースは、民法(特に債権関係、抵当権に関する規定)と不動産登記法に基づいて判断されます。具体的には、民法第472条(債権譲渡)、民法第478条(代位弁済)、不動産登記法などが関連します。
Aの主登記を消す必要がない点に注意が必要です。Aの主登記は、根抵当権の最初の設定を示すものであり、Cの根抵当権の解除によって消滅するものではありません。Aの根抵当権は、Bへの代位弁済とCへの債権譲渡によって、BとCに分割された状態になっているのです。
登記手続きは、法務局の登記官に相談しながら進めることが重要です。必要書類や手続き方法については、法務局のホームページを参照するか、直接相談することをお勧めします。
不動産登記は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、権利関係が複雑な場合や、登記手続きに不慣れな場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。
Cの根抵当権解除登記において、登記義務者はC、登記権利者はB、登記原因は「解除」、登記の目的は「根抵当権抹消」となります。Aの主登記は変更する必要はありません。複雑な権利関係を扱う際には、専門家の助言を得ることが重要です。 不動産登記に関する疑問は、法務局や司法書士に相談することをお勧めします。
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