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根抵当権の準共有持分譲渡:承諾は必要?設定者・共有者との関係を徹底解説!

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根抵当権の準共有持分の譲渡には、融資をしてくれた設定者や、他の共有者(B)の承諾が必要なのかどうかが分かりません。放棄する場合は承諾が不要で、第三者に譲渡する場合は設定者と他の共有者の承諾が必要という話を聞いたのですが、私のケースではどうすれば良いのか迷っています。
まず、根抵当権とは何かを理解しましょう。根抵当権とは、債務者が複数の債権者に対して、同一の担保不動産を担保に提供する抵当権の一種です(民法372条)。複数の債権者が、その担保不動産に対する抵当権を「共有」している状態を準共有といいます。この場合、各債権者は、その共有持分に応じて担保不動産からの弁済を受ける権利を持ちます。
質問者であるAさんが自分の根抵当権の持分をCさんに譲渡する場合、設定者と共有者Bの承諾は必要ありません。根抵当権の準共有持分は、債権の一部を譲渡する行為に相当します。債権の譲渡は、原則として債権者(この場合Aさん)の単独行為で有効です。債務者(設定者)や他の債権者(Bさん)の承諾は必要ありません。
このケースでは、民法の債権譲渡に関する規定(民法492条以下)が適用されます。債権譲渡は、債権者から債務者への通知によって完了しますが、通知をしなくても譲渡自体は有効です。ただし、通知をせずに譲渡した場合、債務者が譲渡を知らずに元の債権者(Aさん)に弁済してしまうと、譲渡を受けた者(Cさん)は、その弁済を主張することができません。
根抵当権の放棄と譲渡を混同しやすい点があります。放棄は、債権者(Aさん)が債権を放棄する行為です。これには、他の共有者の承諾は不要です。しかし、譲渡は、債権を他人に移転する行為であり、放棄とは異なります。譲渡の場合、債権の移転先(Cさん)が債権者となり、譲渡した者(Aさん)は債権者ではなくなります。
AさんがCさんに持分を譲渡する際には、譲渡契約書を作成し、譲渡事実を明確に記載することが重要です。また、債務者(設定者)に譲渡事実を通知することで、将来的なトラブルを回避できます。通知は書面で行うのが望ましいです。
根抵当権の準共有や債権譲渡は、法律的な知識が必要な複雑な問題です。特に、複数の債権者や複雑な債務関係がある場合、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、トラブルを未然に防ぐことができます。
根抵当権の準共有持分の譲渡は、設定者や他の共有者の承諾が不要な単独行為です。ただし、譲渡契約書の作成と債務者への通知は、トラブル防止のためにも重要です。複雑なケースや不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 債権譲渡のルールを理解し、適切な手続きを踏むことで、円滑な権利移転を実現できます。
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