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根抵当権元本の確定請求:債務者複数人への通知は必須?民法398条の19を徹底解説

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根抵当権者A、設定者B、Cの場合、民法398条の19に基づいて元本の確定請求をする際、BとCの両方に請求しなければならないのか、どちらか一方に請求すればいいのかが分かりません。また、その根拠も知りたいです。確定請求の手続きを間違えると、後々大きな問題になりかねないので、正確な知識を身につけたいと思っています。
根抵当権とは、債務者が債権者に対して、複数の不動産を担保に提供する権利のことです(担保不動産の範囲は、登記によって限定されます)。 借金(債権)の返済が滞った場合、債権者は担保不動産を売却して債権を回収できます。 民法398条の19は、根抵当権の範囲(元本)を確定するための手続きを定めています。 根抵当権は、設定された時点では債権の額が未確定な場合が多いです。 そのため、債権者(根抵当権者)は、債権額を確定するために、設定者(債務者)に対して元本確定請求を行う必要があります。
質問のケースでは、設定者(債務者)がBとCの2名います。民法398条の19は、元本確定請求は、**根抵当権の設定者全員**に対して行う必要があると規定しています。そのため、AはBとCの**両方**に元本確定請求を行う必要があります。一方だけに請求しても、元本は確定しません。
民法第398条の19は、根抵当権の範囲(元本)の確定に関する規定です。 この条文は、根抵当権者による元本確定請求の手続きと、その効力を明確に定めています。 重要なのは、この条文が**設定者全員**への通知を前提としている点です。 この手続きを怠ると、後々、債権回収に支障をきたす可能性があります。
誤解されやすいのは、「債務者の一方に対して請求すれば十分だろう」という点です。 しかし、これは間違いです。 根抵当権は、複数の債務者に対して設定されているため、全員の同意を得る必要があると解釈するのが自然です。 一方への請求では、他の債務者の権利が保護されない可能性があり、法的に有効な元本確定とはなりません。
元本確定請求は、確実に相手方に届くように、内容証明郵便(内容証明郵便とは、郵便局が送付内容を証明するサービスです。証拠として非常に有効です。)を利用することをお勧めします。 内容証明郵便を使うことで、請求が確実に届いたことを証明でき、後のトラブルを回避できます。 また、請求内容を明確に記載し、証拠となる書類を添付することも重要です。
債務者の数が多く、または債務者間に複雑な関係がある場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、債務者が元本確定請求に応じない場合や、債務者間で紛争が発生している場合は、専門家の助言が必要となるでしょう。 専門家は、適切な手続きを指導し、法的リスクを最小限に抑えるお手伝いをしてくれます。
根抵当権の元本確定請求は、民法398条の19に基づき、**設定者全員に対して行う必要があります**。 一方への請求では不十分であり、内容証明郵便を利用するなど、確実に請求が相手方に届くように配慮することが重要です。 複雑なケースやトラブル発生時は、専門家への相談も検討しましょう。 正確な手続きを行うことで、後々のトラブルを回避し、債権回収をスムーズに進めることができます。
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