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根抵当権消滅請求はなぜ第三取得者以外も可能?わかりやすく解説

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根抵当権は、債務者以外も極度額を支払うことで消滅請求できます。これは、根抵当権の性質と、その保護の必要性に基づいています。
まず、抵当権と根抵当権について、基本的な知識を整理しましょう。
抵当権(ていとうけん)は、お金を借りた人が返済できなくなった場合に、貸した人(債権者)が、担保として提供された不動産から優先的にお金を回収できる権利です。例えば、住宅ローンを組む際に、家を担保に入れるのが一般的です。
一方、根抵当権(ねていとうけん)は、継続的な取引や不特定の債権を担保するための権利です。例えば、銀行との間で、継続的に融資を受ける場合などに利用されます。根抵当権は、あらかじめ「極度額」と呼ばれる上限を設定し、その範囲内であれば、発生する様々な債権をまとめて担保することができます。
簡単に言うと、
という違いがあります。
根抵当権では、第三取得者だけでなく、債務者(お金を借りた人)以外の、例えば根抵当権を設定した人(担保提供者)も、一定の条件を満たせば根抵当権を消滅させる請求ができます。これは、根抵当権の性質と、関係者の保護を目的としたものです。
根抵当権は、継続的な取引を担保するため、債権額が変動します。そのため、債務者だけでなく、担保を提供した人も、どのくらいの借金があるのか、正確に把握することが難しい場合があります。そこで、根抵当権の極度額(上限額)を支払うことで、根抵当権を消滅させることができるようにしました。
具体的には、以下の2つのケースが考えられます。
このように、根抵当権は、様々な立場の人が、極度額を支払うことで根抵当権を消滅させることができるのです。
根抵当権に関する消滅請求について定めているのは、民法398条の22です。この条文には、以下の内容が規定されています。
この条文によって、根抵当権の消滅請求ができる人の範囲や、その方法が明確に定められています。
抵当権と根抵当権の消滅請求の違いについて、誤解されやすいポイントを整理しましょう。
このように、抵当権と根抵当権では、消滅請求できる人の範囲や、その目的が異なります。根抵当権は、継続的な取引を担保するという性質上、より幅広い関係者の保護が必要となるため、このような違いが生じています。
根抵当権の消滅請求を行う場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
まず、根抵当権の極度額を確認します。これは、登記簿謄本(とうきぼとうほん)で確認できます。次に、その極度額に相当する金額を、債権者(お金を貸した人)に支払うか、供託(裁判所に預けること)します。供託する場合、裁判所に必要書類を提出し、手続きを行う必要があります。
支払いや供託が完了したら、債権者に対して、根抵当権の抹消(まっしょう)登記を請求できます。抹消登記は、法務局で行います。これにより、根抵当権が消滅し、不動産に関する権利関係が整理されます。
【具体例】
Aさんは、親の土地に設定された根抵当権を消滅させたいと考えています。根抵当権の極度額は1000万円です。Aさんは、1000万円を債権者に支払い、根抵当権の抹消登記を請求しました。これにより、Aさんは、親の土地の根抵当権を消滅させることができました。
このように、根抵当権の消滅請求は、適切な手続きを行うことで実現できます。
根抵当権に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家としては、弁護士や司法書士が挙げられます。彼らは、法律に関する専門知識と豊富な経験を持っており、あなたの問題を解決するための適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回の話をまとめましょう。
根抵当権は、不動産に関する重要な権利です。その仕組みや消滅請求について理解しておくことで、あなたの権利を守り、不動産を有効に活用することができます。
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