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根抵当権移転と登録免許税:極度限度額の算定と納付義務者を徹底解説!

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根抵当権移転の申請書を作成する際に、登録免許税の算出基礎となる「極度限度額」は、2回の借り入れ額を合計した金額で計算して良いのかどうかが分かりません。また、登録免許税の支払義務者は誰なのかも知りたいです。
まず、根抵当権(こんていとうけん)とは、不動産を担保(担保不動産)として、お金を借りる際に設定される権利です。 複数の借入金に対して、一つの不動産で担保を設定できます。 これは、借入額が変動しても、担保設定の手続きを何度も繰り返す必要がないため、非常に便利です。
一方、登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、不動産に関する登記(登記簿に記録すること)を行う際に納める税金です。 根抵当権の設定や抹消、移転など、登記の種類によって税額が異なります。 今回のケースでは、根抵当権の移転登記に係る登録免許税が問題となります。
質問者様のケースでは、極度限度額は300万円と700万円の合計額である1,000万円が登録免許税の算出基礎となります。 これは、複数の根抵当権が同一不動産に設定されている場合、それらの極度限度額を合計して計算するからです。
この問題は、不動産登記法(ふどうさんとうきほう)に基づいて判断されます。 同法は、不動産に関する登記手続きの方法や税金の計算方法などを定めています。 登録免許税の算出方法は、この法律に詳細に規定されています。
既に借入金を完済しているにも関わらず、根抵当権がそのまま残っていることに戸惑う方もいるかもしれません。 しかし、根抵当権は、借入金の返済が完了しても、登記簿から抹消されない限り、法的効力を持ち続けます。 そのため、銀行合併に伴う根抵当権の移転登記が必要となるのです。
登録免許税は、通常、収入印紙(しゅうにゅういんし)を購入して、申請書類に貼付することで納付します。 税額は、極度限度額1,000万円に基づき、計算されます。具体的な税額は、法令に基づき計算する必要があり、税務署や司法書士に確認することをお勧めします。 債権者である銀行が登録免許税を負担するのが一般的です。
不動産登記は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。 特に、複数の根抵当権や銀行合併といった複雑な状況下では、司法書士(しほうしょし)などの専門家の助言を受けることで、間違いを防ぎ、スムーズな手続きを進めることができます。
* 根抵当権移転の登録免許税は、全ての借入金の極度限度額の合計額を基に計算されます。
* 今回のケースでは、極度限度額は1,000万円です。
* 登録免許税の納付義務者は、通常、債権者(銀行)です。
* 不動産登記は複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
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